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時給での給与計算について
- 時給での給与計算について調べても、イマイチすっきりしないですか?この記事では、時給での給与計算について解説します。
- 例えば、時給1000円で雇用したアルバイトがいるとします。タイムカードには下記の時間が打刻されました。
- 給与計算をする際、1日毎と月間毎で給与を区切ることがありますが、金額が若干変わってきます。労基法等の基準や就業規則によって決まるのか、詳しく見ていきましょう。
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質問者が選んだベストアンサー
労働させたら賃金を払わなければいけません。15分未満は払わなくて良いという規定は何もありません。 ただ、現実的な実務上、秒単位はナンセンスだし事務処理も大変なので、毎日は分単位で集計し、1ヶ月の合計時点で1時間未満の分単位を四捨五入するところまでは、まあ、いいでしょう、となっているだけです。あくまで四捨五入です。切り捨てと切り上げがあるからほぼ、正確な数値に近いであろうから許されるだけです。 ですから、例の場合であれば後者で 「なければいけません」 基発第150号では、上記の四捨五入であれば労基法違反としては扱わない、とされています。つまり、それ以外は労基法違反と見なすという事です。
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- 86tarou
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基本的に月毎に計算し、その上で切り上げたり切り捨てたりは出来ます。 http://zangyou.org/information/taisyoujikan/ その仕事は、自由に始めて終れる仕事なのでしょうか?これがどうなっているかも問題です。 質問の場合ですと、通常11時から開始で登社したのが5分前と10分前ということかもしれず(終ったのも5分後と10分後)、仕事自体は11時からならどちらも同じ結果になります。もし始業時間開始前に出てきたとしても、始業時間前に仕事をしていなければ時給は付きません。残業の場合は15分単位ということでああれば、これを超えれば残業が付きます(会社規定で違反ですが…)。 ただ、今は1分毎の計算という前提になっていますので(守られてはいない)、本来であれば残業についてはどちらも払われるべきでしょう。ただし、早出の方は始業時間前で仕事をしていないなら、そもそも対象とはならなりません。 労働時間が定められてないなら、タイムカードに押した通り1分単位で計算するのが基本で(押したあとすぐに業務に掛かることが前提)、建前はどちらも同じということになります。分単位である以上、日毎でも月毎でも結果は変わりませんので。 http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-45479/
お礼
ご返答ありがとうございます!労働条件はあくまでサンプルで明記しただけで基本は店長の管理のもとで勤務をしてもらっています。店長から相談があり、1日単位での計算をして経費削減ができないか、と相談があったのでお知恵をお借りしました。ありがとうございます!!
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> これは労基法等で明確な基準を設けられておりますでしょうか。 法律では働いた分賃金払えって事以外、細かい計算方法の規定は無いです。 行政からの通達(基発150号 S63.3.14)では、1ヶ月単位で通算して、1ヶ月の通算が30分未満を切り捨て/30分以上を1時間に切り上げなどが望ましいとかって事にはなっています。 が、キッチリこの通りに計算とか、切り上げされてるところって少ないかも。 以前、マクドナルドの労働組合で裁判起こして、分単位の勤務時間の紛争したとかって記事はあったかも。 > それとも(原則的な事は遵守されているとして)会社の就業規則や雇用契約の内容によるのでしょうか。 あるいは賃金規定とか。 労基署なんかからは、明らかな賃金不払いならともかく、賃金計算の根拠になる時間計算の話ですから積極的な介入などは困難です。 労使で話し合いして問題解決していくような案件になると思います。
お礼
ご返答ありがとうございます!店長から相談があり、1日単位での計算をして経費削減ができないか、と相談があったのでお知恵をお借りしました。労使トラブルにならないよう・・・がんばります。ありがとうございます!!
お礼
ご返答ありがとうございます!今までご教授頂いたとおり後者で算出していましたが、店長から相談があり、1日単位での計算をして経費削減ができないか、と相談があったのでお知恵をお借りしました。ありがとうございます!!