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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アルバイトの年末調整)

アルバイトの年末調整について知りたい

このQ&Aのポイント
  • 大学3年の質問者はアルバイトの年末調整について知識がなく、教えて欲しいとしています。
  • 質問者は大学1年の時にはアルバイト先で年末調整をしてもらっていましたが、現在のアルバイト先では年末調整の用紙をもらっていないため、問題がないのか心配しています。
  • 給与は現金手渡しであり、タイムカードはなく自分で働いた日と時間を申告しています。また、アルバイト先の学習塾では月謝の徴収も現金です。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#239838
noname#239838
回答No.5

dymkaです。 >……どうでしょう? 「雇用契約書など交わしていません」とのことですから、残念ながら、私のような(限られた情報しかない)「第三者(部外者)」には判断できません。(というよりもすべきではありません。) なお、【税法上のことに限れば】『給与所得者の扶養控除等申告書』の提出を求められたことがなく、『給与所得の源泉徴収票』の交付も受けたことがないのであれば、「雇用契約ではない」可能性は高いですが、それだけで判断できるものでもありません。 また、『給与所得者の扶養控除等申告書』の提出を求めず、『給与所得の源泉徴収票』の交付もしないというような雇い主(≒事業主)は特に珍しくありませんが、「(知っているのに)税法上のルールを守っていない」のか「そもそもルールを知らない(誤解している)」のかまでは部外者には分かりません。 ちなみに、「そもそもルールを知らない(誤解している)」のは、「開業したばかりの事業主」や「開業後、一度も税務調査の対象になったことがない事業主」などに多い(すべてではない)です。 (参考) 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >……国内において給与の支給を受ける居住者は……原則としてこの申告を【行わなければなりません】。…… --- 『所得税>……>事業主がしなければならない源泉徴収|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2110.htm >3 源泉徴収する税額の求め方 >……例えば、給料が月払いで【扶養控除等申告書】を事業主に提出している人の場合は、月額表の甲欄を適用して源泉徴収税額を求めます。提出していない人の場合は月額表の乙欄を適用することになります。…… --- 『法定調書>「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >……その年の翌年の1月31日までに……【すべての】受給者に交付しなければなりません。…… --- 『給与か外注か? その判断基準は(2011/11/22)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/post-8876.html 『税務署はいくらから来る?(2010/12/06)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務調査って怖いの?(2009/08/29)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html ***** ◯備考:「年末調整の用紙を塾から頂いていません。このままで問題無いのでしょうか?」への補足 上記のリンク記事にもありますように、「雇用契約である≒税法上の給与の支払を受けている」場合は、原則として「給与の支払者」に『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出しなければなりません。 そして、「勤務先が1ヶ所のみである(そこから受け取る給与以外に収入はない)」場合は、原則として(給与の受給者は)それ以外にすべきことはありません。 ※ただし、場合によっては「個人住民税の申告」が必要になります。 (参考) 『個人の住民税>住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html >次の方は原則申告の必要はありません >……(2)給与収入のみで勤務先から給与支払報告書が市民税課に提出されている方…… --- 『給与支払報告書 本当に 提出してる?(2012/01/11)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1183.html ※「個人住民税」は「地方税」のため、「条例によるルールの違い」があること【も】あります。 *** なお、「雇用契約ではなかった」場合は、原則として「所得税の確定申告(≒所得税の過不足を精算する手続き)」が必要になりますが、「所得税が発生しない人(≒所得税が0円の人)」は「所得税の確定申告」をするかどうかは【任意】です。 ただし、「雇用契約であった場合」と同様に(所得税の確定申告をしない場合は)「個人住民税の申告」が必要になる場合があります。 (参考) 『所得税>……>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>……>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 >(4) (1)~(3)以外の方の場合 >各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から所得控除を差し引いた金額(課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した所得税額……から配当控除額を差し引いた結果、【残額のある方】は、確定申告が必要です。 --- 『確定申告が必要な人(2012/02/22)| マジメな税理士のいいかげん日記』 http://fukuzei.blog103.fc2.com/blog-entry-378.html --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>……>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 ちなみに、「雇用契約ではない」場合は、受け取った報酬を「事業所得」もしくは「雑所得」に区分(申告)することになりますが、その場合は「家内労働者【等】の必要経費の特例」が利用できる場合があります。 また、「勤労学生控除(による所得控除)」は、「給与所得がある学生」以外でも要件を満たせば適用になります。 不明な点は「最寄りの税務署」にご相談ください。 (参考) 『家内労働者等の必要経費の特例|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm 『家内労働者(等)の必要経費の特例|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2008/10/24) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-1c89.html --- 『所得税>……>勤労学生控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『収入、所得、課税所得の違い~所得控除は何から控除されるのか?(2012-11-04)|学びの冒険者 原口直敏Side←L "The Logical Brain Monster"』 http://ameblo.jp/nash210/entry-11396310789.html *** 『税について調べる>国税に関するご相談について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『国税庁概要・採用>……>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/ --- 『腹が立つ国税局の税務相談室(2009/07/15)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切(2007/03/11)|こっそりと。』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobunejiei.com/aoiro/zeimusyo2/ 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ※「還付申告」は1月1日から申告可能です。 --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html

hime1007
質問者

お礼

詳しくおしえていただきまして ありがとうございました。 リンク先を読みました。理解出来ない事もありますので 再度よく読んでみたいと思います。 今回の件は 私以外の方に 不利益があるといけないなと思い質問させて いただきました。

その他の回答 (4)

noname#239838
noname#239838
回答No.4

※長文です。 >……このままで問題無いのでしょうか? 問題があることもあればない場合もありますが、残念ながらご質問の情報だけでは判断することができません。(詳しくは後述いたします。) >お給料は 現金手渡し……タイムカードは有りません…… ・仕事をして受け取る報酬が「給料」とは限りません。 なお、「給料」でない場合は「年末調整」は行われません。(詳しくは後述いたします。) ・報酬の支払い方法を「手渡し」にするか「振込」にするかは(金銭授受を行なう)当事者間の問題ですから、「年末調整(の有無)」とは関係がありません。 ・タイムカードは「労働時間の管理」のために使用するだけですから、代替手段があれば必須ではありません。 また、「年末調整(の有無)」とも関係がありません。 >生徒が100名程居る……月謝は現金徴収です。 「顧客(生徒)の数」「顧客の料金支払い方法」ともに「年末調整(の有無)」とは関係がありません。 ***** ◯「年末調整」について 「年末調整」は「給与の支払者(≒雇い主≒事業主≒会社)」に義務付けられた「源泉所得税の過不足精算の手続き」のことです。 なお、今回のご質問でポイントになるのは「【給与】の支払者に義務付けられた」という部分です。 どういうことかといいますと、【税法上は(税金の制度では)】「雇い主が使用人などに支払う金銭など」を「給与(≒給与所得)」というものに分類してルールが決められていて、「給与(≒給与所得)に分類【されない】支払い」にはまた【別のルール】があります。 (参考) 『所得税>……>事業主がしなければならない源泉徴収|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2110.htm >5 その他 >「扶養控除等申告書」を提出し、しかも、【給与等】の金額が2,000万円以下の人については、その年の最後の【給与等】の支払をする際に【年末調整】が必要です。…… --- 『源泉所得税>……>給与所得となるもの|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm 『経費>……>給料・給与・賃金・報酬の違いは何ですか?( 編集 2015/02/26)|会計ドットコム』 https://www.kaike1.com/expenses/personnel-e/salary-difference2938 ***** ◯「税法上の給与(所得)に分類される支払い」と「雇い主と使用人の関係」について 上記の通り、「(法律上の)雇い主と使用人の関係なのかどうか?」が、ご質問への回答には必須の情報ということになります。 なお、(細かいことを抜きにして)ざっくり一言で言えば、【雇用契約を結んで仕事をする】場合に「雇い主と使用人の関係」になります。 裏を返せば、「雇用契約【以外】の契約で仕事をする」場合は「雇い主と使用人の関係【ではない】」ということになるわけです。 ***** ここまでの内容を簡単にまとめますと以下のようになります。 ・雇用契約を結んでいる→雇い主と使用人の関係である→支払われる報酬は「税法上の給与」である→年末調整が必要になる(例外あり) ・雇用契約を結んで【いない】→雇い主と使用人の関係【ではない】→支払われる報酬は「税法上の給与」【ではない】→年末調整は必要【ない】 以上のことから、hime1007さんがまず確認すべきは「学習塾の経営者(事業主)と結んだ契約の内容」ということになります。 なお、【仮に】「契約が雇用契約ではなかった場合(の税務上のルール)」については、【必要があれば】補足してください、分かる範囲で回答させていただきます。 (参考) 『さまざまな雇用形態|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/koyoukeitai.html ※[5][6][7]を参照 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『源泉所得税>年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen33.htm --- 『企業の方へ>雇用契約|雇用開発センター』 http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html 『ノウハウ>業務委託契約とは何か?(2013.03.02)|ランサーズ事務局』 http://www.lancers.jp/magazine/5331 *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

hime1007
質問者

補足

バイト先の塾は、自分が学生の時にお世話になっていた塾で 欠員が出たので 手伝ってもらえないか?と言われ あちらの希望される日に行かせて貰っており 雇用契約書など交わしていません(アルバイト12名 全員ありません) 時給も最初のお給料を頂くまで  時給がいくらなのかも知らずに働き始めた状態でした。 給与明細も有りません。勤務時間の合計と 支払合計金額が書かれた手書きの紙と一緒に 現金でお金を頂いています。 ですので ご回答からいくと 雇い主と使用人の関係では無いのだと思いますが どうでしょう?

回答No.3

まず次で税金の勉強をして下さい。 =>https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/part-time-job/ 年末調整をしてくれない場合は各人で確定申告すればよいです。 手渡しで受け取った際に給料明細がついていますか。付いていたとして所得税が引かれていますか。引かれていた場合は確定申告(2月に行います)をすれば引かれた税金が丸々還付(戻ってきます)されます。 明細もなし、所得税も引かれていないのでしたら確定申告しなくてもなにも心配はありませんね。

hime1007
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 給与明細はありません。私が自己申告した勤務時間の合計と 時給・支払合計が書かれた手書きの紙と現金を頂いています。 所得税も引かれていないので 申告よさそうですね。

  • nanasuke7
  • ベストアンサー率47% (106/221)
回答No.2

扶養控除等申告書を提出していますでしょうか? 扶養控除等申告書を提出していなければ年末調整を受けることはできませんよ。

hime1007
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

必ず年末調整をしてくれるとは限りません。大学生の場合アルバイトをいくつも掛け持ちすることもあり、源泉徴収票をもらって確定申告したほうがいい場合もあります。

hime1007
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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