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特定の役員の社宅について
会社で社宅を借上げた場合、一定の額を役員から徴収すれば税務上問題ないというのは理解しているのですが、特定の役員のみを対象とする場合は、税務上認められないものでしょうか。 教えていただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。
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>特定の役員のみを対象とする場合は、税務上認められないものでしょうか。 特定の役員のみ一定額を徴収し、特定の役員からは一定額を徴収しない。 という事でしょうか。 税務当局は、 ”借上社宅に相当するか、借上社宅に相当しないか” を、まず問題にします。 会社の内規に従って借上社宅制度を行う場合、特定の役員のみ対象にす る事はできません。 内規が無い、内規に従わない場合は、会社の借上社宅でなく、家賃相当 を給料として取締役に支給しているとの解釈をされる可能性があります。 そうなりますと、調査対象期間の家賃相当額を給与として源泉税の追徴 を受ける事になります。 さらに、借上社宅制度が無いとして、一定額が徴収している役員の借上 社宅分も、家賃補填として給料とみなされ、源泉税の追徴を受ける事に なります。 つまり、借上社宅の場合は、運用方法を誤ると全ての借上社宅を認めら れなくなる可能性を内包しています。 ※内規のあるなしでは無く、借上社宅として体裁が整っているかが 調査の基準です。しかし恣意的な運用の場合は、一般的には借上社 宅制度そのものを否定されます。 会社としては、給料でも家賃でも、損金とできますが、借上社宅ならば 源泉税の対象とならないものが、家賃補填の場合は源泉税の徴収義務が 会社に発生するのです。 その追徴される源泉税を誰が払うか・・・・。 運用に不安がある場合は、税理士か税務署と良く相談してから行った方 が無難です。
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- hirosshima
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非公開会社が、将来、上場を迎えるにあたり、その審査を行ううえで、最も問題視されるのが役員・大株主と会社との取り引きです。 役員・大株主は会社の意思決定に直接的に影響を与えることができるため、両者間で取り引きを行うと役員・大株主もしくは会社のどちらかが有利・不利な条件となりやすいため、上場審査上最も慎重に確認される項目です。もし、特定の役員だけ特に有利な条件で会社と取り引きをしている場合、上場審査においては致命傷になるケースが多いです。最も注意しなければいけない役員・大株主と会社の取り引きについて確認をしなければなりません。
お礼
ありがとうございました。 上場に関することはあまり知らないことでしたので、 とても参考になりました。
お礼
ありがとうございます。 特定の役員のみ借上社宅を用意するということは 認められないのですね。 いくら負担すれば認められるかについては、いろいろと 探すことはできたのですが、根本的に、特定の役員にのみ 借上社宅制度が適用できるのかがわかりませんでした。 とても参考になりました。ありがとうございました。