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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社宅の運用方法変更について)

社宅の運用方法変更について

このQ&Aのポイント
  • 借上社宅の需要が高く、社有社宅の空室が多い状況です。今後は社有社宅の使用料を引き下げ、新たな社宅希望者には社有に入居を考えています。
  • 社宅は福利厚生として会社が任意に運用するものであり、借上社宅の既入居者に対しての転居を強制するものではありません。
  • 予告期間を設けた場合、借上への入居や借上からの転居が誘発され、当初の目的から離れることも予測されます。そのため、特に予告期間を設けずに制度変更することは合理的です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

問題になるのは不利益変更に当たるかどうかだろうと思います。 現状で制度として決まっている訳ですから、それをも包括した雇用契約が成立している事になります。 制度変更により不自由、不利益となった場合、契約が労働者に不利に変更される事になりますから、同意が必要になります。 社有の家賃を下げる点は全く問題ありませんが、借上を縮小・廃止するような方向であれば不利益ですよね? まだ入社していない、内定もしていない新入社員に対しては問題ありませんが、現在の社員とは事前協議等が必要なように思います。 駆け込みを防止したいのなら、協議中は制度凍結というような形であれば問題無いように思いますが・・・

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