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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:役員に貸した社宅が小規模住宅に該当するための耐用年)
役員に貸した社宅の小規模住宅該当の耐用年数
このQ&Aのポイント
- 役員に貸した社宅の家賃が一定額以上であれば、その役員の給与として認定されませんが、その額の計算方法が、貸している社宅が小規模住宅であるかどうかで異なります。
- 小規模住宅とは、建物の耐用年数が30年以下の場合には床面積が132平方メートル以下である住宅、建物の耐用年数が30年を超える場合には床面積が99平方メートル以下である住宅とされます。
- 例えば、新築で取得した法定耐用年数34年の社宅(床面積100平方メートル)を、取得から4年経過後(残存耐用年数29年)に役員に貸した場合や、法定耐用年数34年の全部が経過した中古住宅(床面積100平方メートル)を取得し社宅として役員に貸した場合(見積残存耐用年数34年×0.2=6年)も、小規模住宅に該当しないのでしょうか?
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所得税基本通達36-40 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/04.htm の(注2)によりますと、耐用年数は法定耐用年数のことを言っています。 ということで、ご質問で「例えば~」で示されたような事例は小規模住宅に該当しない。ということになります。
お礼
MSZ006さん、お忙しいなか本当にありがとうございます。 根拠となる所得税基本通達もお示しくださったことにより、耐用年数についてさらに知識を深めることができました。 MSZ006さん、そしてこのサイトの存在に感謝です。今後ともよろしくお願いします