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相続の時期
相続からもうすぐ一年になりますが、遺言も開封せず、分割協議もされていません。財産の管理を一人に任せっぱなしです。だれも言い出せずにいるのですが、このままにしておいていいものでしょうか。
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「遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。」(民法1004条第1項)そうです。 また、「封印のある遺言書は家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。」(同条3項)とあります。 ですので、保管されている遺言書が自筆証書遺言である場合は、すみやかに家庭裁判所に提出して、その検認手続きを請求しなければならないことになります。 遺言書の検認とは、主に改ざんを防ぎ、保存を確実にする検証を目的とした手続きです。なので、検認をしないからといって、また検認の前に開封したからといって、遺言が無効になることはありません(逆に日付がないなどの無効な遺言が検認によって有効になるわけでもありません)。 ですが、「遺言書を提出することを怠り、、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する」(同法1005条)とあります。 いずれにしましても、ほうっておいても後あと面倒になるだけですので、他の回答者の方の言われるとおり、早く処理されるのが良いと思います。
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- 63ma
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遺言書も有るのに、何故開封しないのでしょうか。相続が開始され、間もなく1年ですので、遅いかも知れませんが、もし相続放棄等の問題が有ったら、取り返しが付かないと思います。(原則相続放棄は3ヶ月以内) 財産管理をしている方は、おそらく相続人の一人だと思いますが、早急に弁護士立会いの下に遺言書を開封し、相続の手続きを話し合うべきだと思います。
- hazu01_01
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相続に関する協議や処理は早いほうがよいです。だんだん、いろいろ知恵をつける人が出てきます。 また、誰か亡くなるとますます相続人が増え、利害関係者が多くなりますので相続協議が困難になります。 まだ、話がわかる人たちがいるうちにどんどん済ましてしまってください。
- nep0707
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法律上いつまでにやりなさいという規定はありませんが、 このままでいいというわけにはいかないでしょう。 相続財産の中にとんでもない債務が潜んでいたらどうする? …といっても1年経っても誰も何も言わないのなら、 そんなとんでもない債務はないのかもしれませんけど。 (そう言う場合、たいていは3か月=相続放棄の熟慮期間=ぎりぎりで言って来るもの) あとは、1年くらいならまだそんな心配はないのかもしれませんが、 やがて相続人の誰かが亡くなったりしたら話はややこしくなりますよ。 特に不動産がある場合は、相続登記がもう大変。 早いうちにかたをつけたほうがいいと思います。