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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:隣家との境界と雨水の関係)
隣家との境界と雨水の関係
このQ&Aのポイント
- 築40年以上の所有物件について、隣家が建物を取り壊したため境界と雨水処理について問題が起きました。
- Bとの境界については隣接横断面図の赤線のところで合意し、トタンを貼り、樋を設置しました。
- 隣家側には溝がなく、雨水が当方側に流れ込まないようにブロックを設置することも検討しています。
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質問者が選んだベストアンサー
文書はとくに気にしなくても、合意事項が記載されていれば小学生の約束程度を文章にしたものでも法的には問題ないです。 気になるのは樋の問題ですね、第三者に売買の場合撤去でしょ、これ隣家Bさんにとっても問題になるような気がしますね。 私が隣家Bさんの土地を買うとき雨水漏れ問題にしますね、常識的に考えて誰が雨水漏れする土地を買いますかね。契約の時重要事項説明書に現在樋があるが売買日までに覚書に基き隣家Aに樋は撤去させ越境物なきようにしますと書いてもよほどのおボケさんでない限り撤去後の雨水漏れの件もきちんと隣家と協議し解決してくれとなるはずです。この覚書ある意味質問者Aさんにとって困る話ではないと思いますね、困るのはBさんですよ、しらっと交わしときます(笑)。 覚書があればしばらくはそのままでいいし強いですよ。 実際問題としてはやはり管理者責任で隣家に雨水を漏らす方がまずいでしょうね。 ここは作戦ですけど覚書は交わしてください。 その後、しばらく時間をおいて前述の問題点を指摘され、樋の越境部分を買われるかどこかと交換するような話を持っていからたら如何でしょうか。 強気の買い主でもAさんに雨水漏れさせないためには裁判しかないし、うまくいけばAさんが建替えするまでそのままでいいという可能性もかなり高いと思います。 ブロック塀は自所内であれば設置は問題ないです。
お礼
ご回答ありがとうございます 越境部分の買い取りは最初にこちらから提案しましたが拒否されました 15坪程度の狭小地なので何としても減らしたくないようです 設置条件も相手方からの提案なので、雨水のことより土地を減らしたくない欲に負けた結果でしょうね 私の方は空き家でとりあえずの倒壊・土壁崩落防止のための設置ですし 建物を取り壊すことを前提に、その費用分値引いて売りに出す予定です(不動産業者から更地よりそちらのほうがよいと言われたため) 合意事項とそれ以外の紛争はないことを入れて文書作成し、しらっと交わしておこうと思います 当面こちら側に困ることはないとのことで安心しました ありがとうございました