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隣家とのトラブル

隣家が引っ越すにあたり、測量会社が調査に入ったところ、隣家の18cm×10メートルほどのコンクリートブロックが30年ほど我が家の土地に進入してることがわかり、引っ越す前に撤去してほしいとお願いしたところ、家、土地とも不動産屋に売却済みなので、うちは関係ないとようなことを言われました。隣家は、本当に関係ないのでしょうか?我が家が被害者なのに困ってます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.4

質問のケースは隣家にその土地を時効取得されてしまう典型的な例のようです。 時効取得の主旨は、長期間(20年以上)にわたり自分の土地を他人に占有されてる事を知らなかったなら、その土地は必要な物ではなく所有権は放棄したと見なしても良いだろう、ということです。 時効取得は「援用」することによって効果を得ます。 「援用」とは隣家が「その土地を時効取得しますので、登記の書き換えに協力してください」と申し出てくることです。 逆に言えば隣家が「援用」してこない内は、登記上も質問者さんの土地であることは間違いありません。 この「援用」を阻むことは無理なので、まずは放っといて隣家が「援用」を言ってきたら、そのとき考える。くらいの気持ちでいては如何ですか?

参考URL:
http://www.shinenet.ne.jp/~kikuchi/q-a/tonarikinjyo/rinti01.htm#rinti#1
pazza
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 昨日、不動産屋と話し合いの末、ブロックを撤去していただけることになり、安心しております。参考の記事はとても役にたちました。 大変ありがとうございます。

その他の回答 (5)

回答No.6

買う人は善意の第三者なので関係はありませんね。 そもそも隣地を売る時に不動産屋はどんな方法で売るのでしょう。 実測売買か登記簿売買 実測売買とは法務局に登記してる面積と違う場合でも現地の形状で売る方法。 登記簿売買とは現地は関係無く登記簿の面積で売る方法です。 通常ならば実測をして登記簿面積と異なる場合は「地積更正登記」をしてから売るのが望ましいのですが・・・ その場合は隣接地の実印が必要ですけど。 不動産屋に聞いてみましょう。 土地家屋調査士が測量をしてブロックが越境していると言うのなら信憑性はあります。 土地は一生の財産なので納得いくまでがんばってください。

pazza
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 昨日、不動産屋と話し合いの末、ブロックを撤去していただけることになりました。ありがとうございました。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.5

>家、土地とも不動産屋に売却済みなので、うちは関係ないとようなことを言われました その通りでしょう 所有者と話し合ってください...ただ答えは見えてますけど... 「元の持ち主と交渉してください」 悪いのは... 「30年間自分の権利を守らなかった貴方」 と言う事になるでしょうね

pazza
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。確かにな自分の責任であります。 深く反省しております。

  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.3

その場合、現在の所有者の不動産業者に申し出たほうが早いです。通常業者が越境を認識している状態で物件を販売することは、ほぼないと思います(隣地と合意がある場合は別です)。また測量も業者が手配負担をしていると思います。業者は購入して売却できないと困るので、越境の点を強く主張すれば大丈夫だと思います。また旧所有者と不動産業者の売買で短期間でも瑕疵担保条項があれば、履行は不動産業者が行いますが、費用負担は旧所有者が負担しなければなりません。いづれにしても土地家屋調査士から不動産業者へも報告は上がっているはずですから業者もどう対応するか?考えているはずです。10mのブロック塀の撤去なら費用もたいしたことありませんからね。

pazza
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 昨日、ご回答どうり、不動産屋に申し出たところ、ブロックを撤去していただけることになりました。初めから不動産屋に言えば早く済んだのですね。大変ありがとうございました。

  • junkg7
  • ベストアンサー率26% (90/342)
回答No.2

現時点での所有者との交渉になるでしょう。 一般には登記簿に記載されている所有者を確認する必要が有ります。 越境している事の根拠はどの様な物でしょうか? 越境自体は認めているのでしょうか? 時効取得の成立要件は満たしていないのでしょうか?

pazza
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 隣人は当時の測量が悪く最初から杭がずれていたと言うのですが、昨日、不動産屋と話し合いの末、境界に入り込んだブロックを撤去していただけることになったので一安心しています。 今後は気をつけます。ありがとうございました。

回答No.1

不動産屋の連絡先をきいて、確認してください。

pazza
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 不動産屋に確認したところずらしていただけるという答えを頂きました。隣家とは30年来良い関係だと思っていたのに残念ですがこれが現実ですね。以後気をつけます。 ありがとうございました。

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