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隣家の境界をハッキリさせるために測量士を頼む方法と注意点
- 隣家の境界をハッキリさせるために測量士を頼む方法について説明します。東西には道路があり、南と北に宅地があります。両家の間には水路があり、互いの雨水を側溝まで流しています。しかし、両家が水路の所有権を主張していて問題が生じています。作成日昭和55年、法第14条1項、地籍図などの資料がありますので、測量士は公正な立場で境界線を決めることができます。しかし、費用や作業量の問題もあり、売却などで測量を見送ることも検討しています。
- 隣家との境界をハッキリさせるためには、測量士に相談するのが一番です。道路に面している東西方向の境界は比較的明確ですが、南北方向の境界については水路の所有権が問題となっています。資料としては、昭和55年に作成された地籍図や法第14条1項があります。測量士はこれらの資料を元に境界線を決めることができますが、費用や手間もかかるため、売却時などに測量を見送ることも考えています。
- 隣家との境界を確定するためには、測量士に依頼する必要があります。東西方向の境界は道路に面しており、比較的明確ですが、南北方向の境界については水路の所有権が問題となっています。昭和55年に作成された地籍図や法第14条1項などの資料を持っており、測量士はこれを参考に境界線を決めることができます。しかし、費用や手間もかかるため、売却時などに測量を見送ることも検討しています。
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質問者が選んだベストアンサー
土地家屋調査士をしてます。 質問者さんの質問内容のようなことを主な業務としてます。 隣が頼もうとしている「測量士」とは、おそらく「土地家屋調査士」のことなんでしょう。 私が質問者さんの土地の状況を実際に知ることはできませんから、一般的な話の回答をします。 土地家屋調査士は、現地で不明な境界を知りたいとする時、あらゆる資料を参考にして、公正な立場で“見解を”示します。 つまり「境界がどこなのか教えてあげる」のが仕事です。 「私が決める境界に従ってもらう」という類のものではありません。 仮に強引な承諾を求められた場合には安易に判を押さず、質問者さんも別の土地家屋調査士に相談するなどしてより慎重に検討すべきです。 *費用を折半にするかどうかは、質問者さんの自由です。 費用を折半すれば、より公正な判断を期待できると思います。 一般的な四角い土地の場合、一辺(片側)がハッキリしていれば将来必要な境界確認は残りの三辺だけになります。 今回その片側がハッキリすれば、将来測量する場合には費用は安くなると考られるのと、これからも長年にわたり不明なままにしておく不利益を考慮して検討してください。 *隣家の依頼を断るのは自由です。 私も、通常の業務でお隣から断られることがあります。 話を聞くと「以前こちらがお願いしたときに断られた」とのことです。 だから仕返しをするのだと…。 無益な争いに発展する可能性があることも考えておいてください。 *事前の準備 隣家の依頼する土地家屋調査士が信用できない場合や、土地家屋調査士ではない者が質問内容のようなことをしようとしているのであれば、質問者さんも別の土地家屋調査士に相談・依頼した方がいいと思います。 境界をハッキリさせておくことは、双方にとって利益のあることです。 お互い様です。 もっと前向きに考えてみてください。 今回のことがきっかけで、お隣との関係がよりよいものになればいいなと思います。
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- samuchan
- ベストアンサー率14% (39/267)
水路は用水組合のものではないでしょうか。うちが持ってる土地の裏にも用水ありますがちゃんと境がありますよ。二者でなく、隣人、貴方、組合の三者立会いでは? この際だから全周やってもらっては?
- yu-ju-fudan
- ベストアンサー率41% (59/141)
水路幅次第ですが、測量士が測量したからといって境界は決まるとは限りません というのも、根拠がないからです 質問書の内容どうりとして、資料は >作成日昭和55年、法第14条1項、地籍図という1/500のコピー だけですよね? そのときの測量成果によります 数値法という精密な測量方法でやっていたのであれば、ある程度正確に国土調査時の境界は出ます 近傍に国土調査時に埋設された図根点がある場合は、概ね2cm以内の復元が可能だと推定されます (信頼性は高いと推定できます) しかし、図解法という方法で行われていた場合、誤差は激しいです というのも、お手持ちの地図の線ですが0.2ミリ以下の細線で作成するようになっています 0.2ミリの500分の1ですから、現地には10cmの太い線が出ることになります そして国土調査自体の許容誤差もあり、半径30cmくらいはどこでも正しいという結果になるでしょう 例え測量士が導き出した結果が水路が全部隣地に入ったとしても、水路幅分が誤差の範囲内(どこでも正しい)ということになるのです 測量士が中立の立場なら結構ですが、こういったことの説明を果たして行ってくれるのか? (そもそも依頼を受けるのか?) 費用のかかる問題ですので質問者様のお気持ち次第ですが、後の禍根を残さないようにしてください 私個人としては、このような境界確認は測量士ではなく土地家屋調査士に依頼される事をお勧めします http://www.chosashi.or.jp/faq/index.html#land
- kentkun
- ベストアンサー率35% (1106/3092)
境界はやっかいな問題ですが、測量士が測量したからそれで納得しなければいけない、という決まりはありません。 隣地との境界はあくまで隣地との合意が必要です。 ですから測量の費用も折半だと燐家は主張しているのでしょう。 同じ費用をなんども掛ける必要はありません。 せっかく今回測量士まで頼んで測量するなら、隣地境界線については納得いくまで 燐家と話し合って決定された方が良いと思います。 残っている地積図が昭和55年でしたらとても正確なものとは言えませんから・・ 折衝案として、あなたの敷地の南北両側が雨水の排水路があるなら 北側が相手の水路で南側があなたの水路・・ 南側の燐家のさらに南側が燐家の水路、というようにルール作りをして地域一帯で決定するのも一つの方法ですが・・・
- 5gatu2009
- ベストアンサー率29% (302/1012)
まずは、登記簿謄本はとっています? それから、市役所で税金をどちらが払っているかを調べれば 案外簡単にケリがつくこともあります。 しかし、境界はかなり根深く引きずる問題なので、 この際お金を払ってでもきっちりしておいた方が かえってお互い安く済むかもしれませんよ。