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隣家のコンクリートの囲いが
我が家と隣家との間のことなのですが、隣家は10年ほど前からコンクリートの囲いをして、そこにゴミを一旦置いています。50×100糎ほどのものですが、今回当方の知り合いの業者が測量してみると境界から越境していることがわかりました。越境している分を撤去するように申し入れたのですが、境界について合意できない、といって、話し合いをしてもまったく耳を貸しません。どうすれば、いいでしょうか?
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もう少し境界確定訴訟について説明しておきます。 詳しくは、 http://www5d.biglobe.ne.jp/~Jusl/TomoLaw/Kyoukai.html あたりでうまくまとめて説明しているので詳細はそちらを見てください。 簡単に言えば、ご質問者が一番初めに述べた裁判所に境界を定めてもらう手続きというのがまさにこの訴訟になります。 ですから、この訴訟では特に境界がどこなのかという主張をするのではないのです。形式的に原告、被告に分かれますけど、境界がどこにあるという主張は必要なく、わかりやすく言うと、 「双方の境界がどこにあるのか決めて下さい」 と訴状に書くだけなのです。だからその訴状においては、勝ち負けの考えがそもそもないのです。 なので、はっきり言うと境界はここでおまえは越境していると名指して避難して、建築物などを壊す行為の方がよほど相手に対して攻撃的なのです。 そもそも業者が測量したら超えていたなんて話で隣人が認めるわけがありません。私でも間違いなく認めないでしょうね。そんな一方的な主張を認める方がどうかしています。よほどお人好しです。 なので、ご質問者が考え方、スタンスを変えないかぎりはこの問題は解決は無理ですよ。
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- walkingdic
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>当方にとって負担が少ないのはどっちでしょうか? ペーパーワーク、資料集め、それから、費用の面でです。 断然筆界特定制度です。 この制度は今まで裁判という手段しか無く負担になっていたため、それを軽くする目的で生まれました。 なお、事前に一度土地家屋調査士に相談してみるとよいでしょう。 土地家屋調査士は境界特定の専門家ですから。
お礼
何度も何度も、ありがとうございました。 筆界特定制度を調べてみます。ありがとうございました。土地家屋調査士にも相談してみることにしました。
- -phantom2-
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逆の立場になったら、と考えてみては如何ですか? 隣家から一方的に越境していると主張されました。それを認めなかったら隣家は質問者さんの塀を勝手に壊してしまった・・・となった場合に質問者さんは黙ってそれを認め腹を立てることもありません・・・なんてあり得ませんよね。 くり返しになりますが、自分が絶対正しいなどという考えは辞めたほうがいいですよ、そういう人は裁判所の判決にも不服を持ち、控訴を重ねて訴訟貧乏になるだけですから。
お礼
回答、ありがとうございまいた。 >訴訟貧乏 という言葉があるのですね。初めて聞きました。訴訟貧乏がいるからこそ、弁護士が儲かるということですね。
- walkingdic
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>しかし、隣人を訴えるのは今後のこともあり、かなりためらいがあります。 それをためらうくらいならばとうてい実力行使(破壊するなど)は出来るわけもないですよね。その方がよっぽど逆上するでしょうし、関係悪化は法によりよりもっと悪い物になります。 >境界がどうしてもわからなければ、双方の主張する中間の線を境界にしてしまうという話を聴いたことがあります。 当事者間でそれで合意して境界線を決めてしまうというのであればそれも選択肢の一つです。それは訴訟の前に交渉する話です。 >それにもし万万が一、私が主張する境界が認められなかったら、訴訟に費やした時間と費用が泡と消えて、今後、隣人に何を言われるかわかりません。 それは境界がご質問者の主張の位置が間違っていただけの話です。 その場合には素直に間違いを認めればよいというだけではないですか。 >やはり、当事者には勝ち負け以外の何者でもありません。 当事者にとってはそうですね。私が話をしているのは、裁判所は互いの主張で判断するのではなく、あくまで真実の境界がどこにあるのかという視点で判断するのだということを述べただけです。 なのでその決定は、一番真実と思われる場所になるし、それはもしかすると相手の主張する位置でもご質問者の主張する位置でもないかもしれません。 極端な話、たとえばご質問者の主張する位置より更に相手の隣地に入り込んだ場所とされる可能性もあれば、その逆で相手の主張する位置より更にご質問者の敷地に入り込んだ位置とされるかもしれません。 つまり双方が主張している範囲を超えて裁判所か境界を決めます。 そういう意味で勝ち負け的な判断ではないということです。
お礼
貴重な情報をありがとうございます。 さらに厚かましく質問させていただきますが、今回のことで、こちらがとる手段として、 (1)境界確定訴訟 (2)筆界特定制度 があると思うのですが、この2つのうちどちらかをとるとして、当方にとって負担が少ないのはどっちでしょうか? ペーパーワーク、資料集め、それから、費用の面でです。筆界特定制度で不満があれば、また境界確定訴訟を起こせるということは知っています。だから、なんとなく、(2)のほうが楽なような気がするのですが。
- walkingdic
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>勝手にその部分をこっちで壊してしまったら、どういうことになりますか? 民事的には損害賠償責任を負うことになります。 器物損壊ということで刑事的責任も負う可能性があります。 自力救済は認められません。 これを認めたら、みなが色んなケースで法によらず実力行使出来ることになり、無法国家になりますから。自力救済が認められるのはたとえば債務の相殺とか留置権などあくまで平穏に出来るものに限られます。 なので何事も法の定めにより対処するようにしています。 逆に言うと法の定めにより裁判所が出した命令に従わない場合には、国が国家権力という強大な力をもつて強制します。 >そうしたことで、裁判でこちらが不利になることは考えられますか? 境界確定という意味では不利になることはありません。 事情はともかく境界は正しい境界位置はどこかという視点で判断することになります。 >このまま放置しておくと、もうすぐ取得時効が発生して、越境して部分が相手のものになる そんなに簡単に取得時効が成立する物ではありません。悪意なら20年ですし、不法に占有している状態がそんなに簡単に認められるというものでもありません。 >もし、越境している部分を壊したら、取得時効は成立しなくなりますか? いえ、そんなに簡単な話ではないですね。その後のやり方ではそのまま継続して占有としていると見なされるでしょう。時効中断になる重大な話とはいえません。 ただ、訴訟提起すれば間違いなく時効中断となります。 要するにご質問者は訴訟を最後の手段、非常手段、特別な手段のように考えているようにも思えるのですが、そんなことはなく、実は訴訟は基本的な手段であり、自分の権利を行使するのは基本は訴訟により行われるべき物なのです。 ちなみに境界確定の訴訟では当事者の主張で決まるような話ではなく、形式的には原告、被告がいますけど、実際には裁判所が真の境界がどこにあるのかを考えて決めるものであり、勝つ、負けるという概念は基本的にはありません。
お礼
回答、ありがとうございます。 >要するにご質問者は訴訟を最後の手段、非常手段、特別な手段のように考えているようにも思えるのですが 私はそれほど保守的ではありません。相手が元々知らない人なら必要なら訴えると思います。しかし、隣人を訴えるのは今後のこともあり、かなりためらいがあります。相手はおそらくそれに対して逆上すると思います。 >実際には裁判所が真の境界がどこにあるのかを考えて決めるものであり、勝つ、負けるという概念は基本的にはありません。 境界がどうしてもわからなければ、双方の主張する中間の線を境界にしてしまうという話を聴いたことがあります。それにもし万万が一、私が主張する境界が認められなかったら、訴訟に費やした時間と費用が泡と消えて、今後、隣人に何を言われるかわかりません。やはり、当事者には勝ち負け以外の何者でもありません。
- -phantom2-
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♯3.4です。 例えば隣家の自動車が明らかに質問者さんの敷地にはみ出して駐車しているとします。これが明らかに越境してるとして、このはみだした部分は壊しても罪にならないと思われますか? 越境されて自分の権利を侵された、しかし自力救済は禁止なのです。 質問者さんが隣の塀を壊した、隣はそれに対抗してまた塀を造った、あるいは物置などを主張する境界に設置した、などで収拾つかなくなる可能性があるとは思われませんか? つまり隣家との自力救済合戦になってしまうのですよ。 それに隣が絶対に越境しているとは、今の段階では確定してませんよね。 >当方の知り合いの業者が測量してみると、越境してるようだ、ということですから、隣家が違う業者に測量させたら、違った境界になるかもしれませんよね。 自分が絶対に正しいと思い込まない方がいいですよ。ということです。 つまり今の段階では、どっちが境界を犯してるのかを断定できません。両者の言い分は対立してるのですから、司法の判断を仰いだ方が良く、またその方が両者が納得するのではありませんか? >こっちが何もできないということは、法律は強引で厚かましい人の味方ということになりませんか? 何もできないことはありません。筆界特定制度や境界確定の訴訟をして質問者さんの権利を認めてもらえば良いわけです。判決があれば強制的に撤去させることもできますし、被った損害を請求できます。
お礼
再度、回答いただきありがとうございました。 >何もできないことはありません。筆界特定制度や境界確定の訴訟をして質問者さんの権利を認めてもらえば良いわけです。 被害者である当方だけが正式な手続きとそれに伴う時間的、経済的な負担を迫られるのが納得いきません。それに勝ったとしても、金銭的には大した額ではないことも訴訟をするのを阻止する要素です。権利を侵害されたほうに、これだけの負担があると、訴訟はためらってしまいます。それに対して、向こうはのうのうと時効取得を待つ、と思うと、やはり腹立たしい限りです。
- -phantom2-
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♯3です。 塀を質問者さんが壊した場合ですが・・・・ 「隣家は10年ほど前からコンクリートの囲いをして、」との事ですから、その塀は隣家が造ったもので隣家の所有物である、という解釈で宜しいのでしょうか? 隣家の所有物を壊したら、たとえ過失であっても民事で損害賠償請求されるでしょうし、わざと壊した場合は刑事の器物損壊罪にも問われる可能性もあるでしょう。 もし共有の塀であっても同じことで、半分は隣家の権利ですから隣家の承諾なしに、壊したり改変したりすることはできません。 そもそも法の決定なしに個人が実力行使することは「自力救済の禁止」として法で禁じられています。 これは個人が法にもよらずに、好き勝手に個人の権利を主張して、行動してると無法状態になるためです。 法で質問者さんの主張する境界が認められた上で、隣家に越境部分の撤去を要請する。それでも撤去しないなら強制執行の手続きを経て、質問者さんの方で撤去し係った費用は隣に請求する。という順番になります。
お礼
>隣家の所有物である、という解釈で宜しいのでしょうか? はい、その通りです。 >隣家の所有物を壊したら、たとえ過失であっても民事で損害賠償請求されるでしょうし、わざと壊した場合は刑事の器物損壊罪にも問われる可能性もあるでしょう。 理屈はわかるのですが、向こうが越境して、先に法律を犯しているのですから、悪いのは向こうだと思います。それにもかかわらず、こっちが何もできないということは、法律は強引で厚かましい人の味方ということになりませんか? そのへんのことが納得できません。
- -phantom2-
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筆界特定制度や境界確定の訴訟などの、法的な訴えを10年以内におこせば時効取得をされる事はありません。もちろん質問者さんの主張する境界が認められた場合の事です。 越境部分を質問者さんが勝手に壊してはいけません。 その境界についてどちらが正しいのか現在は判らない状態です。なので法に判断してもらう必要があります。質問者さんがどんなに自分が正しいと思っていても、隣がそれに納得しないなら壊してはいけません。 登記上の面積や筆界については、昔はいい加減なこともあり得ますの、で、今回もめたのを機会に、法的にはっきりさせた方が良いと思います。
お礼
回答、ありがとうございました。 仮定の話として、もし壊したら、どういう結果が考えられますか?
- walkingdic
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答えは1番さんの話と同じですね。 それ以外に方法は無いです。 裁判所が決めるなり確認するというのは要するに訴訟で判決を出すということです。 判決文という債務名義が無ければ強制執行は出来ません。 なお、訴訟時には境界確定の訴訟と同時に、越境部分の撤去命令も同時に出してもらうようにしましょう。でないと2回訴訟しなければなりませんので。 なお筆界特定制度でも相手が了承しなければやっぱり訴訟しかありません。
お礼
回答、ありがとうございます。 やるつもりではありませんが、勝手にその部分をこっちで壊してしまったら、どういうことになりますか? また、そうしたことで、裁判でこちらが不利になることは考えられますか?
補足
もう1つ質問させてください。 取得時効のことなのですが、このまま放置しておくと、もうすぐ取得時効が発生して、越境して部分が相手のものになるということを本で読みました。再度、やるつもりはありませんが、もし、越境している部分を壊したら、取得時効は成立しなくなりますか?
>どうすれば、いいでしょうか? 境界についての争いが、当事者同士の協議で解決に至らない場合には、 1.筆界特定制度を使う。 それでも解決しない場合には、 2.境界確定の訴訟を行う。 いずれかになります。
お礼
回答、ありがとうございます。出ている部分は、5センチほどなので、やっかいな裁判にはもちこみたくないのです。裁判所で、その土地が私のものであるという所有権の確認をしてもらって、それに従って、強制執行のようなことは無理なのでしょうか?
お礼
わからずやですみません。お世話をおかけします。 >「双方の境界がどこにあるのか決めて下さい」と訴状に書くだけなのです。だからその訴状においては、勝ち負けの考えがそもそもないのです。 これを読んで、かなりすっきりとしました。ありがとうございました。