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夫婦間の相互贈与ほか
夫、妻ともにまもなく養老保険(10年)が満期になります。 満期になる前に、夫は妻、子、実父に、妻は夫、子、義父(夫の父)にそれぞれの満期保険金(定期金ではなく一時金です)を受け取る権利を分割して贈与した場合、何か問題となるでしょうか? そのままにしておいて全部が一時所得になるより贈与したほうが税金が少なくなるようなのですが。(脱税行為ですか?)
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質問者が選んだベストアンサー
あらかじめ、生保会社に文書を提出して、受取人の変更届を出す(可能かどうかは別問題です)のなら、格別、そうでなければ、そのような約束を交わしたとしても、法論理的には、一旦、満期が到達した時点で、保険会社からそれぞれへ所得移転がなされ、贈与契約はその移転されたものの処分とみられ、所得税と贈与税がダブって掛かるものと思います。
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- shoyosi
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回答No.1
全部が一時所得> 一時所得といっても「払込保険料総額+特別控除額(50万円)」が保険金から控除されます。
質問者
補足
>一時所得といっても「払込保険料総額+特別控除額(50万円)」が保険金から控除されます。 仰るとおりです。質問文が不正確でした。 (受取保険金-払込保険料-50万円)÷2 に対して税金がかかるのですがこの課税対象になる金額を減らすために贈与したいのです。贈与して分散すれば受贈者おのおのが50万円の控除枠が使えるので税金が減ると思うのです。もちろん贈与税がかからない範囲内での贈与です。 あからさまな税金対策に見えますが問題ありますか?
お礼
ご回答有難うございました。 2つの回答文を読んでいて自分なりに思い当たるところが出てきましたので補足なしで締め切らせていただきます。とても参考になりました。ありがとうございました。