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妻(契約者)の生命保険満期金には贈与税がかかりますか?

標題の通り、似た質問がなかったので回答をお願いします! パート主婦です。独身の時から10年満期の養老保険に加入しています。 来年満期金の約300万円程度が入ってくるのですが、結婚した当初は収入がゼロでしたので夫に支払ってもらい、夫の会社の年末調整にも生命保険の控除をしてもらいました。 今は、仕事がありますので、また私が支払っています。 10年間の内に1年だけ夫に支払ってもらったのですが、保険金を受け取った時に、私の一時所得ではなく、贈与扱いになってしまうのでしょうか。 ちなみに年間30万程度の支払いで、支払い総額は受け取り額と大差ありません(特約で医療保険がついたタイプ) 契約者も受取人も私本人(妻)です。 お詳しい方がいらっしゃいましたら、どうぞ教えて下さい。

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  • kamehen
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回答No.4

>保険料の支払いは1年のみ夫が支払った(妻に30万円贈与した)ということでよいのでしょうか? ご質問文中から、1年だけご主人が支払った、ということですから、そういう事になります。 ですから、基礎控除の範囲内で、贈与税については、申告・納付とも必要ありません。 >実際、一時所得で確定申告することになると思いますが、そのときは必要経費も30万円抜いた額で申告するのでしょうか。(本人が実際に支払ったのは270万円ですから、経費とは認められないのかな?と) ただ、30万円分については、贈与税の対象とはなっていますので、収入金額も、その分は除外できるはずだと思います。 ただ、いずれにしても、支払総額と受取額が大差ない、との事ですので、その差益が特別控除額の50万円以内であれば所得税の方も保険金に関しては申告の必要もないと思います。

noname#16231
質問者

お礼

非常によくわかりました。 実際、税務署に問い合わせてみても、「忙しいから早く終わって」みたいに簡単に扱われて、聞きたい事の半分も突っ込んで聞けずにやきもきしてました。 ありがとうございました!

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その他の回答 (3)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

再び#1の者です。 僭越ながら、#2の方の回答に関して、補足というか、訂正を。 >生命保険の満期金に対して贈与税がかかるパターンは、 >契約者と受取人が違う場合に発生します。 良く勘違いされている方がいらっしゃいますが、税法上においては、契約者は関係なく、保険料負担者が問題になります。 (ただ、契約者=保険料負担者、のケースが多いので、本やサイトによっては、契約者という感じで書いてあるものもありますが、契約者自体は基本的には関係ありません。) 確かに、誰が支払ったか特定し難いかも知れませんし、サラリーマンの場合、なかなかそこまで突っ込まれないとは思いますが、現にご主人の方で生命保険料控除を受けている訳ですし、税法に基づけば、贈与税の課税対象となります。 ただ、基礎控除の範囲内のようですので、税額は発生しませんが。

noname#16231
質問者

お礼

再びありがとうございます。 保険料の支払いは1年のみ夫が支払った(妻に30万円贈与した)ということでよいのでしょうか? 実際、一時所得で確定申告することになると思いますが、そのときは必要経費も30万円抜いた額で申告するのでしょうか。(本人が実際に支払ったのは270万円ですから、経費とは認められないのかな?と) 質問ばかりして申し訳ありません。

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  • yaburegasa
  • ベストアンサー率44% (596/1335)
回答No.2

こんにちは。 生命保険の満期金に対して贈与税がかかるパターンは、 契約者と受取人が違う場合に発生します。 実際のお金をだれが払っていたかは、家計を同じくする間柄の場合は 特定する事は難しいですよね。 ですから、だれの財布から出たかは問われません。 そう言うわけで、年末調整も、どちらでやってもよい事になっています。 (ただ、働いていない人が、契約者になって支払いを続けた場合、贈与税の基礎控除分 を超えると贈与の対象にとみなされます) yopieさんの場合は何も問題はありません。 満期金を入金する口座にも注意してくださいね。 たとえ家計が同じでも、ご自分の口座に入れてください。

noname#16231
質問者

お礼

早速ご回答ありがとうございます。 契約者と受取人が違う場合はもちろん、支払い者が違う場合は贈与税として課税されるみたいですね。 今回の場合は過去に1年分夫が支払っているので(年末調整しているから税務署にはわかります)残念ながら贈与の対象となるようです。しかし、yaburegasaさんと#1さんが書かれているとおり、贈与の基礎控除範囲内なので大丈夫のようです。 「何も問題ありません」という力強いお言葉嬉しく思います。ありがとうざいました。

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

この場合、ご主人が負担した分に対応する分の保険金について、贈与税の対象となりますので、1年間だけであったのなら30万円程度という事ですので、贈与税の基礎控除は年間110万円ありますので、贈与税の対象にはなっても、同一年に別の贈与がない限りは、実際には税額はかかってきません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4402.htm

noname#16231
質問者

お礼

30万円だけが贈与の対象と考えてよろしかったでしょうか?基礎控除内なので課税されないのでしょうね。 実際、270万円を自腹切ってますから、税金がかかってくると悲しいものがあって、まだ先の事ながら心配でした。 専門家の方のご説明、ありがたく思います。

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