rasu123のプロフィール
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- 登録日2007/02/24
- 公正証書がある場合の遺産分割について
父は十年前に他界その後母は再婚しました。私(長男)の住んでいる家は母の死後公正証書によって私に所有権移転登記しました。母の住んでいた家は母の再婚相手と半分の名義になっています。私の住んでいる家の時価が1200万円、母が住んでいた家の時価が800万円(調べ方がハッキリしないので推定です)あと預貯金が100万円だとすると私の相続分は法定相続分を超えているため母の住んでいた家や預貯金等は当然私に相続権が無いと思われますが正しいでしょうか? 相続人は母の再婚相手と私と姉ですが、それぞれの相続分の計算はどのようにすればよいのでしょうか ご指導お願いします。
- 知人の借金連帯保証人で、簡易裁判所から訴状が!
H14年に知人のオートローン連帯保証人となりました。何度か、延滞を繰り返しながらも本人が支払いをしていましたが支払最終期限を過ぎた為、残金約32万円の「立替金請求事件」と言う件名で信販会社からの訴状が届きました。約1週間後の口頭弁論期日呼び出し状・答弁書催告状が、来ていますがこれは対応しないとどうなるのでしょうか?弁護士でも雇わなければとても出頭出来ないですが弁護士を雇う予定はありません・・・出頭しないとしても、完全無視はやはり財産差押えなどになるのでしょうか?当の知人とは連絡が取れない状態です。もう1人の連帯保証人が、知人の母親(64歳)で今日電話で話しましたがそちらにはまだ訴状など届いていないそうです。残金については母親が何とかすると言っていました。私も、知人の母親に支払ってもらう予定でいますが出頭通達が来ている以上、まずこちらは何をどうすれば良いのかどなたかアドバイスお願い致します! ※無知な頃になってしまった連帯保証人の分際で、言える事ではありませんが宜しくお願いします・・・
- 養子縁無効になりますか?
初めまして。 法律に詳しい方にお聞きしたいのですが。。 私は、性同一性障害です。 先日、性別訂正が認められ、女→男になったのですが 法律が認められる前に、今一緒にいる彼女と養子縁組をしており 事実上親子関係になってます。 法律的には、親子になったものは、結婚出来ないとのことですが 当時、法律が性別変更が認められておらず、一緒に生活していく上に 結婚と言う形を取りたくって、養子縁組をしました。 双方の親の養子になれば、良かったのですが 反対されたため やむおえず、彼女の戸籍に養子縁組をしました。 戸籍上親子であっても、社会的には夫婦として暮らしており 事実上は、親子ではないのですが・・・。 こういった場合、養子縁組を無効にすることは可能でしょうか? 私としては、養子縁組を無効にして、彼女と正式な結婚をしたいため 何かいい方法があったら、教えて下さい。 よろしくお願い致します。
- 遺留分の時効
父が3年前に他界しました。遺言書に従い、父の財産は長男である私が相続しました。父の生前時に、私と弟は遺言書の内容を父から聞いていました。最近になって弟が公正証書を見て自分の相続分がないことから、遺留分の請求をしてきました。弟は、遺言書の内容は公正証書を見るまで知らなかったと言っています(そんなはずはないはずなのですが)。遺留分の請求の時効は、贈与の開始および遺留分の侵害を知ってから1年とありますが、この場合時効は成立していないのでしょうか? アドバイスやこういった遺留分の時効に関しての判例などを教えていただけたらと思います。
- 発起人の株式取得の失権について
会社法36条についてですが、ここでは発起人が出資の履行を しなかった場合設立時株式取得の失権になるとなっていますが、 この発起人はこの後どういう立場になるのでしょうか? 確か発起人は一株以上は受け取らなければならないと書いてあったと 思うのですが上記の場合この人は発起人でなくなるのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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