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公正証書がある場合の遺産分割について
先日父が他界しました。 遺言は公正証書があり、不動産はすべて弟に譲るとありました。評価額はわかりませんが、20万円程度の固定資産税を払っていたようです。他には4000万円程度の株式がありました。母は存命で、兄弟はわたしと弟を含めて3人です。わたしはいくら貰えるのでしょう。
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遺留分云々の話の前に、 まず、相続財産の総額はいくらになるのか、 遺言書にその分配について書かれているか等が わからないと難しいのですが。 仮に不動産についてのみ 弟さんに全部譲るという遺言であれば、 相続財産全体の中のどれくらいの価値かで、 遺留分の話ができるかどうかは違ってきます。 遺産分割の話し合いで預貯金や株券で あなたの遺留分となる1/12を超える取り分があれば 不動産の遺贈については、 遺留分を侵害していませんので、請求できません。 (不動産を評価するには外部機関の鑑定が必要ですが) 遺産が不動産と4000万円程度の有価証券だけで、 遺言どおりに不動産を弟さんが相続し、 残りを分割するのであれば、 法定分ではあなたの取り分は 最低で666万円分程度の株式になると思いますが、 (基礎財産に遺贈の不動産を含めるかどうかとか 遺言書の記述によって処理がややこしいところがあります) 細かいところは家族間の話し合いや専門家への相談で いい落としどころを見つけることになると思います。 公正証書遺言であれば、 遺言執行者が定められている可能性が高いと思いますので、 まずはその執行者と連絡をとってみてもいいかもしれません。 私なら不動産の総額が5、6千万円程度で、 (数億とか言われると、たぶん揉めるので無理ですが) 不動産を弟さんが全部相続することに 他の遺族が特に文句を言うつもりがないのであれば、 故人の遺志を尊重して不動産は全部弟さんに渡し、 不動産をもらった弟さん以外で 4000万円分の有価証券をお母さん2000万円、 残りの2人の兄弟で1000万円ずつとするあたりで 手を打ってはどうかなと感じますが。
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- aki-o2011
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>文面から察するに、遺言状の受取人である弟以外は >彼を通じてしか見ることができないのですね。 いや、遺族であることを証明すれば 公証役場で保管されているものを確認できますよ。 ただ、弟さんがすでに原本か写しを持っているようなので、 面倒な手続きをするよりも、 弟さんに見せてもらったほうが早いということです。 弟さんが見せないとか、 持っていないとか言うようであれば、 公証役場で確認すれば 公正証書遺言が存在する限り、 確実に見ることができます。 (逆に言えば、公証役場で確認できないようであれば、 存在しないということです) 不動産の鑑定については、 大手の不動産屋なんかに 売ることを考えているとでも言って 値段を確認してもらう方法をとれば 大雑把な値段はタダで出してくれます。 (向こうは買い取ることを考えるので、 安く鑑定されてしまう可能性はあります) 客観的で正確性を求めるなら 不動産鑑定士に価値を鑑定してもらう方法がありますが、 それなりに費用はかかります。 その費用負担は相続の必要経費として、 分割する前の財産から支払って、 経費を差し引いた遺産を分割することが多いですね。 事故の場合の損害賠償金か慰謝料については あなたのお父さんの債権は 相続人がそのまま引き継ぐ形になりますので、 相手方から支払われるものが そのまま相続財産になります。
お礼
何度もくわしく教えていただいてありがとうございます。 母が心痛で入院してしまったので相続についての具体的な進行は先になると思いますが、ご回答を参考に行動してみます。
- aki-o2011
- ベストアンサー率65% (89/135)
NO3です。 >回答から逆算すると、不動産は別扱いで、 >その他の遺産を法定にそって分割するということになるのですね。 ここのところですが、ちょっと言葉足らずで誤解を招いたようなので、補足を。 不動産がほぼ価値0(都心ではあまりないですけど)の場合に 最低額として法定相続分の666万円ということです。 とりあえず、最低額を書いただけですので、 不動産を最初から除外するものではありません。 たとえば仮に不動産が5000万円程度の価値であれば、 遺言がない場合は法定相続分どおりにわけると 総額9000万円の半分の4500万円がお母さん、 残りを兄弟で3等分ですので一人1500万円ずつになります。 その場合、 遺言で不動産を弟さんに全部遺贈という形ですので、 あなたの遺留分(遺留分は法定相続分の半分)は 750万円になるんですが、 残りの遺産の4000万円分の株式について、 あなたがもし750万円分以上もらえば 弟さんが不動産を全部もらっても、 遺留分を侵害しないことになり、請求はできなくなります。 なので、文章の最後の妥協案は 不動産の価値が5000万程度なら 遺留分だのなんだのでややこしい話をするより、 弟さんが土地全部もらうのなら、 残りを3人でわけるよ、という形にしたほうがまとめやすいのかな、 と私が判断しただけですので、 分け方に何か法的な根拠があるわけではないです。 逆に不動産に数億円の価値があれば、 今度は弟さん以外の3人で株式を全部もらっても それぞれの遺留分より少なくなってしまうので、 差額を弟さんに払ってくれということもできる 可能性がでてきますしね。 結局は弟さんがもらう不動産の価値が どのくらいなのかによって あなたの法定相続分から導き出される遺留分が変化します。 なので固定資産税の算定の基準となる路線価よりも、 実勢価格で計算したほうがいいと思われます。 (都心であれば、そのほうが金額が高くでやすいです。) 金額が大事なので中途半端な情報で いくらくらいとあれこれ言い合うよりも 第三者の大手のディベロッパーや 専門家に鑑定してもらうほうが良いと思います。 それから遺言書ですが、 これは相続人全員の利害に絡むものですし、 弟さんも権利を主張するためには 見せるべきだと説得するところでしょう。 余談ですが、自筆証書ではなく、公正証書遺言で 一行のみの遺言って見た記憶がないですね。 (そんなにたくさん見たわけではないですけど) 普通は遺言の示す財産を明確にするために、 仮に包括遺贈の形をとるとしても、 土地建物の登記の地番なんかは全部書くんですが よっぽど雑な公証人がかかわったのかな、と少し疑問に感じます。
お礼
再びのご回答ありがとうございます。 様子がだいぶ掴めてきました。あいまいなままにして忸怩とした思いをするくらいなら、公明正大に権利を知って分割するほうがいいかもしれませんね。弟の言う通りかどうかも怪しいですね。 文面から察するに、遺言状の受取人である弟以外は彼を通じてしか見ることができないのですね。不動産鑑定はこういう場合誰が依頼して支払うのでしょうか?その場合でも当然登記の地番などは必要になってきますよね。もし弟がそれを言わなければどうやって調べるのでしょうか?法務局でわかりますか? それと父は交通事故で死んだので相手方から1000万円ほど支払われるようですが、それの分割方法は法定どおりの母半分で残りを子供で分けるのでしょうか? ご存知なら教えてください。
- konohazuku521
- ベストアンサー率35% (90/257)
質問文からは具体的な金額はわかりませんが、質問者には相続財産の12分の1の遺留分があります。
お礼
回答ありがとうございます。 すみません、わたしも具体的な金額がわからないのです。固定資産税が20万円程度の場合の土地の評価額はいくらくらいなのでしょう。 遺留分の算出のときはその不動産も計算に入れることは知っていましたが、不動産以外の株式のみを分割するときに、弟もさらに分割の対象となるのかどうか知りたかったのです。
- kqueen44
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まず家族での話し合いの結論が最優先。 単純に法定相続分を考えるならば相続財産の六分の一です。 話し合いでまとまらなければ、調停か裁判で決定。遺言の内容や、生前にどれだけ父に貢献したか等色々考慮されて金額が決定します。
補足
さっそくにご回答ありがとうございます。 家族での話し合いの前に、法律ではどうなっているかを確認したかったのです。 弟も私と同じ1/6だと思うのですが、遺言状にあるように不動産を相続した場合、法定相続分の超過については他の遺族に不動産を売却などして支払うのですか?
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございます。 落としどころのご意見は妙案です。それができるような話し合いになればよいのですが。遺言状にはたった一行だけ不動産は弟に譲るとだけ記載されていたようです。執行人については聞いていません。わたしもそれをみることができるのでしょうか? 回答から逆算すると、不動産は別扱いで、その他の遺産を法定にそって分割するということになるのですね。弟はおそらくそれを譲らないと思えます。今後の親戚関係などを思うと差額の300万円ほどでいがみあうのはどうかと思うのですが、なんだかアンフェアな気がします。わたしにごね得はあるのでしょうか?