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公正証書がある場合の遺産分割について
先日父が他界しました。 遺言は公正証書があり、不動産はすべて弟に譲るとありました。評価額はわかりませんが、20万円程度の固定資産税を払っていたようです。他には4000万円程度の株式がありました。母は存命で、兄弟はわたしと弟を含めて3人です。わたしはいくら貰えるのでしょう。
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お礼
ご丁寧な回答ありがとうございます。 落としどころのご意見は妙案です。それができるような話し合いになればよいのですが。遺言状にはたった一行だけ不動産は弟に譲るとだけ記載されていたようです。執行人については聞いていません。わたしもそれをみることができるのでしょうか? 回答から逆算すると、不動産は別扱いで、その他の遺産を法定にそって分割するということになるのですね。弟はおそらくそれを譲らないと思えます。今後の親戚関係などを思うと差額の300万円ほどでいがみあうのはどうかと思うのですが、なんだかアンフェアな気がします。わたしにごね得はあるのでしょうか?