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20年前の公正証書は有効?
20年前、私は母親から1千万円を借り、 公正証書をつくりました。 お金はまったく返済できていません。 今、母は90歳となり、亡くなりそうなので 妹達2人と遺産分割について話し合い中です。 均等に3分の1づつ分けると合意しています。 私の取分である3分の1から 公正証書分の1千万円は差し引かれるのでしょうか?
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あなたの合意がなければ、遺産は、誰も受け取ることができません。 そのことを考慮して、話し合いましょう。 公正証書分の1千万円は差し引かれるのでしょうか? これは3人で決めればよいです。
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- kuzuhan
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回答No.1
債権に関する公正証書であるならば、一般原則としては民法167条に従って「作成日」あるいは「最後の督促日」から10年が経過すれば債権としては消滅すると考えられます。 法律上の単純な遺産分割であれば「死亡時点の財産」を分けることになりますから、債権として消滅している1千万円は加味しないことになります。 しかしながら「特別受益分」という考え方があり、生前に大きな金額あるいは土地建物等を贈与されている場合は、その分を加味して遺産を分けるという手法が用いられます。つまり、債権としては消滅していたとしても、その1千万円分は「先に生前贈与してもらっていた」格好になるために、遺産として分けるのがスマートでしょう。 下手にごまかしてトラブルを招くリスクをとるか、しっかり話し合うかの違いですね。
質問者
お礼
ご指導ありがとうございました。
お礼
大変有益なご助言、誠にありがとうございました。 わかりました。 がんばってみます。