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公正証書の記述内容の解釈
相続のことで質問します。 妻は4人姉妹でそれぞれ家庭を持っています。私共夫婦が妻の母と同居しています。妻の父は既に他界しています。その母が先年、自分の死後の事を懸念して相続に対する公正証書を作成しました。その内容は私共夫婦には今、住んでいる土地を、他の3人姉妹には預貯金を相続する旨記述しました。ただ最近、妻が重病にかかりこの先の生死が不明となっています。もし妻が母親より先に死亡した場合は公正証書に記述された私共夫婦に土地を渡すという内容により土地は私が相続できるでしょうか。ちなみに私は妻の実家へ養子縁組し妻方の姓を継いでいます。 ご存知の方、よろしくお教えねがいます。
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お礼
よく理解できました。私共には子供が三人いますので 妻の分はそちらにいくのですね。それはそれでまた、将来 悩ましい問題の火種となるのかもしれません。中途半端な土地は色々、厄介なことがありますね。どうもご回答有難うございました。