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公正証書の記述内容の解釈

相続のことで質問します。 妻は4人姉妹でそれぞれ家庭を持っています。私共夫婦が妻の母と同居しています。妻の父は既に他界しています。その母が先年、自分の死後の事を懸念して相続に対する公正証書を作成しました。その内容は私共夫婦には今、住んでいる土地を、他の3人姉妹には預貯金を相続する旨記述しました。ただ最近、妻が重病にかかりこの先の生死が不明となっています。もし妻が母親より先に死亡した場合は公正証書に記述された私共夫婦に土地を渡すという内容により土地は私が相続できるでしょうか。ちなみに私は妻の実家へ養子縁組し妻方の姓を継いでいます。 ご存知の方、よろしくお教えねがいます。

みんなの回答

  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.2

 いくつかパターンが考えられそうですが、とりあえず、作られた公正証書が遺言として有効なものであるという前提で書きます。  まず、melcopowerさんが、「妻の実家へ養子縁組し妻方の姓を継いでいます」と書かれているので、これが事実であれば、melcopowerさんも、戸籍上、奥さまの母親の子どもになっているはずですから、法定相続人になります。  そして、公正証書の内容は、遺産分割の指定と考えられますが、土地について、melcopowerさんと奥さまの持分1/2づつの共有とする意図だと考えられます。  melcopowerさんご夫妻にお子様がいらっしゃれば、奥様が先に亡くなられた場合、奥様の相続分は、その子どもが代襲相続することになります。  で、今の公正証書のままでは、melcopowerさんご夫妻に子供さんがいらっしゃらない場合に、少しややこしくなる可能性があるのかなと思います。  遺言に書かれた相続人が既に死亡していて、代襲相続する者もなければ、その財産は相続人の共有になります。  遺産分割協議で、奥さまのご姉妹が特に異議なく、もともとの奥さまの持ち分についてはmelcopowerさんが継ぐことを認めてくだされば、何の問題もありませんが、協議が整わなければ、その土地についてmelcopowerさんが5/8、他の姉妹が1/8づつの共有持ち分を持つ状態になります。

melcopower
質問者

お礼

よく理解できました。私共には子供が三人いますので 妻の分はそちらにいくのですね。それはそれでまた、将来 悩ましい問題の火種となるのかもしれません。中途半端な土地は色々、厄介なことがありますね。どうもご回答有難うございました。

  • t-t-t
  • ベストアンサー率34% (14/41)
回答No.1

「私共夫婦には今、住んでいる土地を、」 この部分については、妻の母が、妻に対して、母名義の土地を相続させる、という意味でよろしいでしょうか。 それを前提に、 「妻が母親より先に死亡した場合は公正証書に記述された私共夫婦に土地を渡すという内容により土地は私が相続できるでしょうか。」 これは、残念ながら無理です。 妻が先に亡くなられ、その後母親が亡くなられた場合は、その部分の遺言は無効になります。 ですから、妻が先にお亡くなりになり、その後母がお亡くなりになったとすれば、ご主人である質問者の方が相続できるということはありません。 従って、もし妻が先にお亡くなりになった場合には、公正証書遺言の書き直しをしておいたほうが良いと思います。 もし、相談者の方に「遺贈する」という遺言になっているのであれば、その部分については有効だと思われます。 遺言書の文言、内容がハッキリ分りませんので、回答が曖昧になってしまします。 公正証書を作られた公証人役場か、行政書士、弁護士等の専門家に実際にその公正証書遺言を見てもらって、どのような対応をすればよいか相談することをお勧めいたします。

melcopower
質問者

お礼

どうも有難うございました。今、一度内容をよく吟味してみます。

melcopower
質問者

補足

早速のご回答有難うございます。すこし言葉少なで申し訳なかったです。 公正証書の方は土地は私共、夫婦二人に遺送するという内容になっています。私も養子縁組で入籍していますので妻やその姉妹同様の実子扱いになると思うのですがいかがでしょう。

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