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感染症法で隔離された場合、労働基準法では?
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」において隔離された場合、「労働基準法」において隔離されている期間の就業補償等、隔離されている間は有給である。という法律はありますでしょうか。 できましたら詳細(○○法○条)等も教えてください。 よろしくお願いします。
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noname#62235
回答No.1
いえ、感染症で隔離されている間の給与は法律でも保障されません。 裁判員や裁判の証人として出廷する場合などでも、給与の保障はありません。 通常の企業であれば無給(か、有休を使うか)、もしくは減給となるようです。 傷病休職として休めば、傷病手当(給与の6割)は申請できます。 したがって、それに対応する法律もありません。
お礼
会社の就業規則に隔離休暇があるので、もとになった法律があるのかどうか確認したかったのですが、ないのですね。 回答ありがとうございました。