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感染症法の説明として正しいものを教えてください
感染症法の説明として正しい選択肢は、次の3つのうちどれですか? 1、本法は、感染症患者の隔離を主な目的としている 2、一類と二類感染症の患者は、原則入院の措置が取られる 3、三類感染症の患者に対しては、特定業種への就業が制限される よろしくお願いします。
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- ebisu2002
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第一条(目的) この法律は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関し必要な措置を定めることにより、 感染症の発生を予防し、及びそのまん延の防止を図り、 もって公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的とする。 第十九条(入院) 都道府県知事は、 一類感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、 当該感染症の患者に対し特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に対し当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。 第二十六条 (準用) 第十九条から第二十三条まで、第二十四条の二及び前条の規定は、 二類感染症及び新型インフルエンザ等感染症の患者について準用する。 第十八条 (就業制限) 都道府県知事は、 一類感染症の患者及び二類感染症、三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者又は無症状病原体保有者に係る第十二条第一項の規定による届出を受けた場合において、 当該感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、 当該者又はその保護者に対し、 当該届出の内容その他の厚生労働省令で定める事項を書面により通知することができる。 2 前項に規定する患者及び無症状病原体保有者は、 当該者又はその保護者が同項の規定による通知を受けた場合には、 感染症を公衆にまん延させるおそれがある業務として感染症ごとに厚生労働省令で定める業務に、 そのおそれがなくなるまでの期間として感染症ごとに厚生労働省令で定める期間従事してはならない。