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調停申し立てについて教えてください。
広島県在住の36歳男性です。妻が何の前触れもなく子供(小学生)をつれて実家に帰ってしまい半年たちます。 何度も連絡を取りましたが子供との面会を拒絶され、弁護士を立てられました。 妻側の言い分は離婚に応じるなら、子供と会わせてもよいが離婚に応じないなら離婚調停を起こすつもりであるとの事です。 私としては、離婚するつもりはありませんし、子供とはすぐにでも会いたい。そこで子供との面会交渉の調停を起こしたいと考えておりますが、調停は双方の合意が無ければ相手方の住所地の管轄の家庭裁判所でなければ受け付けてもらえないとの事。 妻の実家は北海道であるため、かなり離れておりますが、仮に、妻が先に離婚調停を私の住居地である広島県の家庭裁判所へ申し立てた後、私が子供との面接交渉調停を申し立てたい場合でも、相手の住居地の裁判所(北海道)でないと受け付けてもらえないのでしょうか?
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<仮に、妻が先に離婚調停を私の住居地である広島県の家庭裁判所へ申し立てた後、私が子供との面接交渉調停を申し立てたい場合でも、相手の住居地の裁判所(北海道)でないと受け付けてもらえないのでしょうか?> おそらくですけど、この場合にご質問者様の『妻』は、ご質問者様が現在お住まいになられている所轄の裁判所に調停申立をされないような気がいたします。 調停申立に際しては、確かに『相手方の所轄の裁判所』となっていることはご存知のようですが、 もう一つ、 『相手方の所轄の裁判所』に申立することが困難な場合には現在の住所地の裁判所に申立出来る特例がございます、 ご質問者様の『妻』の場合ですと、『子供の養育の関係で』という理由で『妻』の現在住んでいる所轄の裁判所に申立することは出来ると思いますよ。 もしも私がご質問者様の『妻』だった場合にこの『特典?』を十分利用すると思います それと、これも実際に私が経験したことですが、相手から調停の申立をされた場合で、こちらからも調停の申立をした場合には、同じ裁判所に申してをすることとなります、夫婦結婚での問題は『婚姻関係調停』ですので、どちらの申立も一つの申立として家庭裁判所では一つのものとして扱われます。 私の場合がそうでした。