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特別の寡婦について

従業員で夫と別居中(住民票も別)子3人扶養、年収500万円以下の人がいます。 役所で「離婚していなくても別居していて扶養者がいる場合は特別の寡婦に該当する」と 言われたらしいのですが、本当でしょうか? タックスアンサーなどを見ても「離婚、死別」と書いてありますが、 離婚していなくて別居中という言葉は出てきません。 宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

該当しません。 戸籍上の離別・死別または生死不明(届出)の場合に該当します。

kumicco
質問者

お礼

ありがとうございます。 明日役所に確認してみようと思います。

  • akipiyo
  • ベストアンサー率56% (101/180)
回答No.1

寡婦という言葉の意味から考えても、やはり別居中なだけで籍を抜いていない場合は寡婦には該当しないのではないでしょうか。 もし、その方が「役所でそう言われた」とおっしゃって譲らないのであれば、その役所にあらためて問い合わせをしてみることをお勧めします。

kumicco
質問者

お礼

ありがとうございます。 あまり一般常識のない方でよく分かっていないことも考えられます。 明日、役所に問い合わせしてみようと思います。

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