- 締切済み
強盗を殺したら
もし我が家に強盗が押し入り、家族や私自身が身の危険を感じ 犯人を猟銃(猟銃所有免許あり)で射殺した場合・・どうなるのでしょうか? もちろん、猟銃で殺人などしてはいけないことは当然のことと分かっていますが このような、非常事態では、どうなのでしょうか・?? 刃物で、犯人を死傷させた場合は、どうなのでしょうか? 罪を、(どの程度の)問われるのでしょうか?・。 黙って、無抵抗で殺されるしかないのでしょうか・?? 米国の法律ではだいたい想像できますが・・我が日本国では、どのような司法判断が下されるのでしょうか??(あくまで仮定想定の話ですが)
- みんなの回答 (9)
- 専門家の回答
みんなの回答
これはそういうサイトだから仕方ないのかもしれませんが、「間違いなく有罪判決」とか「正当防衛が認められるというのは、考えにくい事案」とか「正当防衛が適用されます」など、勝手推測であるにもかかわらず断定的な回答が多すぎますね。 最終的に判断するのは司法(裁判になれば裁判官、起訴前であれば検察官)ですから、どうなるかなんていうのはわかりません。しかも断定することなんて不可能です。 法律的にいえることは、「普通のように殺人罪に問われることもあるし、殺人罪に問われず正当防衛が認められる可能性もある」ということだけです。 具体的な事情も状況もわからないのに、正当防衛が認められるとか認められないとか簡単に回答できはしないのです。 まして法律を詳しく知っている人ならなおさらです。 答えはケースバイケースで、殺人罪に問われないこともあるというだけです。 状況的にはいろいろ加味しないといけませんから。 猟銃を持ち出して射殺したということですが、猟銃を持ち出す暇があれば逃げれなかったのかとか、そういうことも関係してきます。 刃物だって同じです。 そもそも正当防衛が認められるのは「緊急事態であって、他にそれしか対応の仕方がなかった場合」というのが客観的に認められる場合ですから、逃げる暇があったのに、あえて殺してはいけないですし、本当に難しい問題なんですよ。
#以前、強盗を失明させても良いとか言っていた御仁は誰でしたか……。 まず余事から。 #5の回答にある >本当ですか?私、全然想像できません… と私も同意見です。そもそも、「正当防衛で無罪の判決が出る」ということは「起訴した=正当防衛にならない可能性があった」ということです。米国においても訴訟になったということは、大陪審にしろ検察官にしろ、「少なくとも、起訴すると判断する程度には正当防衛とならない可能性がある」ということに他ならないです。 #あちらだって何でもかでも正当防衛となるわけじゃありませんから。なりやすさの程度はしょせんは程度論でしかありません。 さて、本題については、難しい話をしても分からないでしょうから結論だけ言えば、正当防衛の要件を満たすかどうかは「ケースバイケース」としか言いようがないという以上の答えはありません。 以下は、既出の回答に関する補足。 特に問題になるのは反撃行為の相当性の要件で「それが反撃行為として相当である」のであれば正当防衛になりますし、不相当なら過剰防衛になります。盗犯等防止法については、相当性を緩和するものと考えるのが判例の立場なので相当性判断の「程度」が変わるということになります。つまりは「程度論」。 仮に、そもそも急迫性などを欠いたりしたら防衛行為でないのでこれはただの犯罪。 なお、「結果は問題ではない」ということは注意を要します。反撃として相当であればたまたま重大な結果を惹き起こしたとしてもそれがために正当防衛が成立しないことにはならないというのが判例。 参考として、刑法判例百選の最判平成元年11月13日の解説でも読むとよいでしょう。もっともあの解説を読んだだけで理解できるなら既にそれなりに分かっているということですが。
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
猟銃と言うのに引っかかります 最初から弾が装てんされていた 常に発射できる状態にしてあった 危険を感じてから弾を装てんした 弾を装てんするだけの時間の余裕があった どちらにしても威嚇できる状態にあったはずです 最初から殺意が感じられます 手元ににあった刃物その他を武器にするのとは状況が違うので正当防衛が認められるとは思えません
- outerlimit
- ベストアンサー率26% (993/3718)
USAならばともかく 日本国内では 間違いなく有罪判決です 素手で殴って、相手が死んでしまったのならば 正当防衛にもなりますが 猟銃を持ち出した時点で 正当防衛は成立しません 状況によっては殺人罪です 刃物や鉄棒のような物を使用した場合も同様です #1~3の解釈は 判例で否定されています 警察官が 職務で 抵抗する相手に発砲しただけでも ただでは済まない国であることをお忘れなく
- nep0707
- ベストアンサー率39% (902/2308)
刑法36条正当防衛は、いくつかの要件があります。 ・侵害が「急迫」であること ・侵害が「不正」であること ・「防衛するために必要な」行為であること ・「やむを得ず」した行為であること 回答を読む上で注意して欲しいのは、 正当防衛は(緊急避難も)「やむを得ず」という要件がありますから、 「ここまでなら大丈夫」とは前もっていえないということです。 >もし我が家に強盗が押し入り、家族や私自身が身の危険を感じ >犯人を猟銃(猟銃所有免許あり)で射殺した場合・・どうなるのでしょうか? 感じた身の危険によると思います。 身の危険が生命などに関わるほどなら、正当防衛は認められると思います。 (おそらく猟銃の目的外使用も含めて) それほどでないのに(たとえば強盗が近づいてきただけとか、たまたまこちらが発見したとか) 銃を使えば、過剰防衛ということになると思います。 >このような、非常事態では、どうなのでしょうか・?? 正当防衛、緊急避難は法格言にもある(たぶんローマ法時代から) 「緊急に法なし」を体現した規定、というのが標準的な理解です。 ですから、本当に緊急事態に「やむを得ず」した行為なら罪を免ぜられます。 >米国の法律ではだいたい想像できますが・・ 本当ですか?私、全然想像できません… (マスコミは米国で起こった事件のごくごく一部しか伝えないし) 米国の法律は長いし、 特に刑法だと州ごとにあるし(一応連邦法もあるようだけど) 構成が複雑でよくわからないです。 Crimal lawだけ見ればいいってものでもなさそうだし…。
- yoshi-thk
- ベストアンサー率38% (2059/5283)
今回の場合は、過剰防衛か殺人罪での起訴があり得るでしょう。 正当防衛が認められるというのは、考えにくい事案です。 というのは、まず、狩猟目的での猟銃を所持しているのですから、強盗撃退と言っても、正当な理由ではないです。 また、そのようなことについて、公安委員会で狩猟免許をもらう時に、言われるはずです。 ですから、正当防衛に関しては、難しいでしょう。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>もし我が家に強盗が押し入り、家族や私自身が身の危険を感じ この条件であれば、罪に問われることはありません。 刑法には正当防衛や緊急避難という概念で罪に問わないことができますが、こちらは少々要件が厳しくこれだけを考えると過剰防衛であるとされる可能性はあります。 しかしながら日本には 盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律 という刑法の特別法が存在し、家宅に不法に侵入した相手に対しては、過剰に反応して殺しても正当防衛の範囲であるとして原則罪に問わないことになっています。 >犯人を猟銃(猟銃所有免許あり)で射殺した場合・・どうなるのでしょうか? 正当防衛行為であったとみなして罪に問いません。 >刃物で、犯人を死傷させた場合は、どうなのでしょうか? こちらも同様です。
- RED-NOSE
- ベストアンサー率17% (165/958)
情状酌量の余地はあるかもしれませんが、罪に問われたと思います。 素手で向かって行って、たまたま打ち所悪く死んでしまった場合は事故扱いで罪には問われなかったような・・・ うろ覚えですが。
- umeume7777
- ベストアンサー率19% (167/844)
「正当防衛」が適用されます。無罪。
お礼
回答ありがとうございます。 「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」というのをご存知でしょうか?逃げたら みすみす犯人に財産を奪われるでしょう。