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強盗犯から奪った銃を犯人に向けると犯罪になる?!
テレビで外国の防犯映像を見ていると、 強盗犯のスキをついて店員が犯人の銃を奪い取り、 その銃を犯人に向けるシーンを見かけます。 さて、日本で店員がこのような行為をした場合、 銃刀法違反として刑罰の対象となるのでしょうか? 店員が奪った銃を実際に発砲した場合と、 単に威嚇のために使用しただけの場合の それぞれについてご教示願います。 また、日本国内で起きた人質事件において、 犯人が落とした猟銃を警察職員が拾い上げ、 逃走する犯人の車に向けて発砲する映像を 以前にテレビで見たことがあります。 タイヤをパンクさせることが目的だったようですが、 この警察職員の行為は法に触れないのでしょうか?
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>日本で店員がこのような行為をした場合、銃刀法違反として刑罰の対象となるのでしょうか? 銃刀法違反には、該当しません。 ですから、刑事罰にはなりませんね。 犯人に対して、危害を加えた場合。 危害の程度によって、傷害・殺人罪で起訴されます。 正当防衛が認められると、犯罪歴が付くだけで刑は免除されます。 正当防衛を越えていると、裁判結果では前科が付きます。 >この警察職員の行為は法に触れないのでしょうか? 威嚇・検挙に関する行為の場合は、法律で拳銃の使用を認めています。 ですから、「正当と考える」というのが警察庁の基本方針です。
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- Ja97KG
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正当防衛 緊急避難になりますから 発砲しても特に問題はありません ただし実際にそのような状況になった人が使えるかは別問題です。 国内の人質事件の話は宮崎県下の殺人事件での逃亡犯の逮捕時のことですが 警察官職務執行法にもとずく合法行為です。 あの事件では警察の狙撃で負傷した犯人が道路封鎖を強行突破 逃走しようとした為 当時の宮崎県警捜査一課長がとっさに運転台に駆け寄り猟銃を奪い取り 逃走阻止のため後輪を撃ちました その彩に足をひかれて足首を骨折されています 現在では威嚇発射だけでしたら警察本部長までの報告書で終わりです 昔は威嚇発射でも警察庁長官まで報告書が行くことになったため 中仲使用されず中には殉職してしまったケースが発生したため運用基準が改定されました (東京都内でマチェット(軍用のナタ)を振り回す犯人に対峙した警察官が威嚇発射4発でも向かってきた犯人とあいうちになって死亡した事件)が影響した
お礼
ご回答ありがとうございました。
補足
警察職員が犯人から奪った銃を発砲した行為が 警職法に基づくものであるということは、 同じ状況で同じ行為を私人が行った場合には それが違法となる可能性もあるのでしょうか?
- tent-m8
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個々の要件について正当防衛が立件されれば、処罰の対象にはなりません。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A3%E5%BD%93%E9%98%B2%E8%A1%9B
お礼
ご回答ありがとうございました。 ケースバイケースでの判断となるのでしょうか。
- chirobu-
- ベストアンサー率11% (228/2017)
殺しさえしなければ、正当防衛になるのではないですかNE?警察官の場合は『止まらんと撃つぞ』って一言警告すればOKみたいですNE?
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。