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主犯と従犯の目的・適応法が違うって可能?

旭川の事件でふと疑問に思いました。 主犯は犯人を殺すのが目的で、ついでに金も奪う・雇った手下の報酬にも使う。 従犯の手下は金目的で殺す。実際にお金を奪う作業も従犯もともに行う。 この場合主犯が殺人&強盗で、従犯が強盗殺人になるのでしょうか? これだと強盗殺人のほうが罪が重くなってしまうのですが、それは可能でしょうか?そもそも主犯と従犯を違う法で裁くのは可能でしょうか?

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回答No.1

どちらも強盗殺人罪ですね。また主犯と従犯ではなくて,共同正犯です。

jkpawapuro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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