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大変困っています!

先程の出来事なんですが、荷物を降ろすために車を停めてすぐ戻ったところ、レッカーされそうになっていて、言ったら、駐車違反のシールを貼られました。 ただ、5分以内に戻ったのですが、シールに書いてかる<確認開始時刻16時09分>にて対して、切られたのが16時13分なんです。 そこは《放置》駐車違反指定になっていて、駐車ではなく停車だと思うのですが、(壁があって見えなかったので、警察官の方も確認せずに切ったみたいです)放置もしていないのに切られる必要はあるのでしょうか?申し訳ございませんが、教えて下さい!!

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>そこは《放置》駐車違反指定になっていて、 この意味がわかりません。放置駐車違反指定とはなんでしょう。 駐停車重点取締り地域では当然放置駐車違反もとりますよと宣伝していますけどそういう意味ですか? >駐車ではなく停車だと思うのですが 道路交通法では車から離れたら駐車です。停車とはいいません。 >放置もしていないのに切られる必要はあるのでしょうか? たぶんご質問者はなにか勘違いをされているように思います。 放置駐車違反というのは、駐車違反をした場合において、駐車違反をした当人が出頭しない場合には車の使用者に対して課せられる違反です。 ご質問の場合には現場にいたわけですから単に駐車違反をとられただけではないかと思いますけど。

ikebukuro3
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 違う管轄に確認の電話をしたところ、人がいっぱいいて本人を確認するために大声だすわけにもいかないしねーと。そういう場合は切符切る人の判断だから仕方ないね、と言われました。 私のミスですね。勘違いしていてすみませんでした。

回答No.1

> 駐車ではなく停車だと思うのですが いえ、駐車です。 道路交通法第2条に以下のように定められています。 > 18.駐車 > 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により > 継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない > 時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が > 停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)が > その車両等を離れて直ちに運転することができない状態にある > ことをいう。

ikebukuro3
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。やはりそうですよね。。。

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