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放置車両とのシールが貼られていました。放置車両違反金とはなんでしょうか?

先日京都で車を駐車していたら、戻ってきたときに「駐車違反」というシールが窓に張られていました。「放置車両確認証票」と題したシールに「放置駐車違反」と書かれていました。 そのシールには「後日関係書類が自宅に届き」京都府の「公安委員会が放置違反金の納付を命ずることとなり」と書かれていますが、こんなことは初めてで動揺しています。 放置違反金とは刑罰なのでしょうか? 私は犯罪者なのでしょうか? 裁判をしてないのに命ぜられるものなのでしょうか? そもそも放置車両違反金とはどういうお金なのかがよく分かりません。 滞納するとどうなるのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.10

刑事事件にならない可能性は100%じゃありませんよ。 駐車違反の督促を無視して逮捕された人はたくさんいます。 有名どころで狂言師の和泉元彌とか。逮捕されて払わなければ、労役課せられますよ。ここまでくれば、前科になります。 払えば即日釈放ですけど。 一斉逮捕は時々やってますので、一生無視するのは難しいですね・・・ あと、強制執行に関しては、どうして預金だけと思っているのかわかりませんが、車などの財産も差し押さえ対象です。競売かけられますよ。

razn
質問者

お礼

それは改正前の旧道路交通法だと思います。 今回「反則金」ではなく「放置駐車違反金」でした。 いやぁ・・・実はあのあとすぐに車両を売却してしまいまして(笑) 名義変更も終わっているのですが、今頃納付通知が来たのですが、何も知らない車屋さんが次の人に売れなくなっては可哀想なので払ってあげようかどうしようか迷っています(^^;) 次の車両は買いましたが車庫証明とった場所とは違う場所に停めています。口座残高も早急に動かし300円くらいしか残っていないので多分大丈夫かと思います。 ちなみにこの場合は「競売」ではなく「公売」だと思います。

razn
質問者

補足

ありがとうございました。入金してまいりました。 督促が出されると、「その人に対して」車検が受けれないのか「その車両に対して」車検が受けれなくなるのかどっちなのでしょうか? このまま放置したらどっちになったのだろうって疑問なんです。 だって、もし未払いで放置して「その人に対して」車検が受けれなくなったのでは次の車両をいくつも買っても困りますよね? よろしくおねがいします。

noname#45843
noname#45843
回答No.9

 放置違反金というのは、車両の使用者(持ち主)がその管理責任を問われてお金のペナルティを課せられているものです。  ANS8さんの言われるとおり、刑罰ではありませんし、前科もつきません。  ただし、財産の差押などは、警察が行いますのでもしそれまでに税金等の滞納があれば、税務署などの分も一緒に差し押さえられる場合もあります。  行政命令は、裁判を受ける受けないではなくなされます。(免許停止などもそうですよね?)  警察や民間の駐車監視員などが確認作業(取締りの確認標章を作ること)をした結果が間違いないかどうかを審査した後、納付命令を行うために弁明通知(すでに使用者でないことを明らかにする事ができる”弁明書”を出すことができる)を経て命令されます。  反則金は国庫(国の予算)に入り、特定財源(だったと・・・)になるのに対し、放置違反金は、都道府県の予算(今回の場合であれば府庫)に入り一般財源として活用されます。

razn
質問者

お礼

>ANS8さんの言われるとおり、刑罰ではありませんし、前科もつきません。 ということは無視していれば何も不利益は被らないということでしょうか?お金も150円しかありませんし、銀行にも300円しか預けてありません。半年に4回も放置車両の紙を貼られることもないでしょうし。 異議を申し立てなければ刑事裁判にならないのですね?

noname#62235
noname#62235
回答No.8

#5です。 >督促を無視していると、例えば私の預金口座から勝手にひきおとしをされ、それでも元金に満たない場合は、裁判になるのでしょうか?? いえ、なりません。預金口座から勝手に引き落とされても足りなければ、不動産や給与を差し押さえられます。 それもなければ、場合によっては動産執行といって、家の中にある品物を差し押さえられることがあります。よく行政が使うのが電話加入権です。電話加入権は価値は低いですが、電話が使えなくなりますので心理的ダメージが大きいのです。 もちろん、最終的に一文無しなのであれば、取り立てることは不可能です(ですが、時効はありませんので今度就職して給料貰ったりしたらその瞬間に差し押さえられることになります)。 まあ、強制執行にも手間がかかるわけで、高々1万5千円の放置違反金のためにどこまで警察が手間をかけるかはわかりません。運がよければあきらめることもあるかもしれません。が、最近の警察の傾向としては「逃げ得は許さない」という方針のようなので、場合によっては地の果てまでも追い詰められるかもしれませんね。 この場合裁判になることはありえません。というのは、必要がないからです。裁判は、民間人が債務名義(国のお墨付きの着いた借用書のようなもの)を得るために行うものです。国の税金や行政処分金については、すでに確定しているため、裁判を行うことなく強制執行できます(つまり、すでに裁判をして負けたような状態になっているわけです)。 民間人の場合は、仮に正当な貸し金であっても、それを強制的に回収することは違法(窃盗罪)になります。これを避けるため、裁判→債務名義取得→強制執行(裁判所にやってもらう)という手順を踏まなければならないわけですが、行政の場合は上記手順を踏まなくても、強制的に取り立てることが可能です。 >私としては、結局は支払おうと思いますが、ギリギリまで時間を使って、その時間分の得をしようかと思っています。なのでどのタイミングが終電なのかと思いまして。 それこそ、警察に聞かないとわかりません。 長くて半年、短ければ数ヶ月は猶予があるのではないかと思いますが(警察もそれほど暇ではないので、そんなにすぐに強制執行はしません)。 もちろん、遅らせれば遅らせただけ延滞利息がつきますよ。

razn
質問者

お礼

刑事裁判にもなりませんか?

  • masa_ios
  • ベストアンサー率16% (1/6)
回答No.7

 放置違反金を支払わずに滞納を続けていると車検が完了できない=車を運行できなくなります。

razn
質問者

お礼

車両を売却して乗り換えればいいのではないでしょうか?

回答No.6

強制執行されて足りない場合は、1日5000円で刑務所で働きます。

razn
質問者

お礼

強制執行されて足りない場合は執行不能では? 異議を申し立てなければ刑事裁判にならないでしょうし、刑事裁判なしに刑務所での労務はありえないですよね?前科つきませんよね?

noname#62235
noname#62235
回答No.5

#4です。 >高い駐車料金になりました。納付命令とは必ずくるものでしょうか? シールを張られたらかなりの確立で(というかまず確実に)来るでしょう。 そのためにシール張ってるんですから(^^; >このサイトにある督促というのは刑事罰でしょうか? 督促は、いわゆる借金の督促と同じで「金払えー!」と催促することです。督促を無視していると、最終的には強制執行(財産や給料を差し押さえられ、強制的に徴収される)となります。 強制執行は民事執行法に基づく金銭の回収行為であり、刑事罰ではありません。借金を、裁判して債務名義を得、強制執行して回収するのと同じことです。 >借金の返済があり、手元に152円しかありません。 >どうしたらいいでしょうか? 警察に相談してください。 出頭して異議を申し立て、通常裁判にしてもらい罰金の判決を貰えば、罰金はお金がなければ体で払うことができますよ(反則金・放置違反金は体では払えない)。 放置違反金程度なら、3日の役務で済むはずです。

razn
質問者

お礼

いえいえ、懲役ならお金を借りてでも支払います。 >督促は、いわゆる借金の督促と同じで「金払えー!」と催促することです。督促を無視していると、最終的には強制執行(財産や給料を差し押さえられ、強制的に徴収される)となります。 強制執行は民事執行法に基づく金銭の回収行為であり、刑事罰ではありません。借金を、裁判して債務名義を得、強制執行して回収するのと同じことです。 とありますが、督促を無視していると、例えば私の預金口座から勝手にひきおとしをされ、それでも元金に満たない場合は、裁判になるのでしょうか?? 私としては、結局は支払おうと思いますが、ギリギリまで時間を使って、その時間分の得をしようかと思っています。なのでどのタイミングが終電なのかと思いまして。

razn
質問者

補足

納付命令は30日後に来るのでしょうか?

noname#62235
noname#62235
回答No.4

放置違反金は、駐車違反のあった車両の所有者(車検証上の「使用者」)に対し、車の管理責任を問う「行政処分」です。 >放置違反金とは刑罰なのでしょうか? 厳密には「行政処分」であり刑罰ではありません。 刑罰とは「刑事処分」の結果課せられる刑罰のことで、科料・罰金・禁固・懲役などがありますが、これらは刑事訴訟法に従った刑事裁判の結果としてしか課せられることがありません。 行政処分は警察の一存で行うものであり、刑罰ではありません。 >私は犯罪者なのでしょうか? 犯罪者=刑法やその他の特別法に抵触する行為をし、刑事裁判を経て有罪が確定した人という前提であれば、違います。 >裁判をしてないのに命ぜられるものなのでしょうか? はい。 反則金、放置違反金は警察の一存で決定できるため、裁判を経ずして命令を受けます。ただし、これに対して意義を申し立てることは可能です。 反則金に関しては、異議を申し立てれば通常の刑事訴訟に移行します。その結果、ちゃんと裁判を受けることができます。 しかしながら、反則金の段階で納付すれば上記したとおり犯罪者ではないのですが、正式裁判に移行し結果罰金刑を命ぜられればめでたく犯罪者の仲間入りとなります。 放置違反金に関しては、あなたが所有している車が放置されていたということは事実なので、意義が認められる可能性は低いです(人に貸した場合であっても「そんな放置するようなやつに貸すお前が悪い」ということで罰は免れないのです)。 意義が認められる可能性としては、たとえば車が盗難され放置されたというようなケースが考えられます(もちろん、その場合でも「盗まれるようなやつが悪い」ということになる可能性はあります)。

razn
質問者

お礼

高い駐車料金になりました。納付命令とは必ずくるものでしょうか? http://www.police.pref.chiba.jp/legal/road_traffic/procedure.php このサイトにある督促というのは刑事罰でしょうか? みなさんならどの段階で払いますか?

razn
質問者

補足

借金の返済があり、手元に152円しかありません。 どうしたらいいでしょうか?

回答No.3

補足ですが、 何もしないを選択すると、もれなく刑事処分に移行されます。 反則金の納付までなら行政処分なので前科にはなりませんよ。 少なくとも、教習所の講習でも受けた方がいいですよ。それが世のため人のためです。

razn
質問者

お礼

ありがとうございます。督促・滞納処分として強制執行されては遅いのでしょうか?それは刑事処分でしょうか?支払うものでしたら勝手に徴収していただきたいです。 はい、教習所の講習を受けたほうが世のためかもしれません・・・。

  • hana-hana3
  • ベストアンサー率31% (4940/15541)
回答No.2

免許をお持ちですか? 昨年から新しく始まった駐車違反取り締まりによるものです。 http://www.police.pref.chiba.jp/legal/road_traffic/ 今後の道は3つ。 1.指示に従って警察に出頭し、反則金+減点を受ける。 2.出頭せずに違反金の請求が来るのを待って納める。(減点無し) 3.今後も何もしない。 詳細は過去ログなりネットで検索してください。

razn
質問者

お礼

ありがとうございます。 素直に2を選びたいですが、請求が来ないこともあるのでしょうか? (例えば行政庁の裁量とかで) 住所を移転している者だった場合、郵便物が届かないということにもなると思いますが。 ちなみに反則金はおいくらくらいでしょうか?

noname#59315
noname#59315
回答No.1

駐車違反の一種です。 駐車禁止場所での運転者が車から離れて直ちに運転できない状況にある場合の違反を指します。 本件の場合は運転者不在であったため、車両所有者に対して反則金の請求となります。したがって、減点とはなりません。

razn
質問者

お礼

ありがとうございます。今回私が運転者でしたが、運転者と所有者が違う場合、所有者が罰せられるのでしょうか?きびしいのですね

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