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とても基本的な駐車違反に関する質問です。

駐車違反でレッカー移動されてしまいました。勿論私が全面的に悪いですし、罰金・レッカー代・駐車場代すべて支払いました。 そこでふと疑問に思ったのですが、駐車違反とは何分以上駐車禁止区間に停車していたらレッカー移動されてしまうものなのでしょうか?(別にレッカー移動されない時間内なら駐車違反してもいいかぁーという気持ちで聞いているのではありません。罰金だけでも相当イタイですから。。。もう二度としたくないですもん。有料駐車場とめた方が数百倍マシと実感しました。ごめんなさい。) 30分ほどしか駐車していなかったので、まさかレッカー移動されるとは・・・とショックで。 私の駐車でご迷惑をおかけした方々がいらっしゃるのに不謹慎な質問かもしれませんが、教えていただければと思います。

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回答No.1

 停車以外は、全て駐車です。  時間が法令で出てくるのは、「…荷物の積み下ろしのための5分間の駐車を除く…」という部分だけです。外見的には、荷物の積み下ろしかどうか分かりにくいので、最低でも5分間は取締りしないはずです。  それを30分ですか…。 >30分ほど「しか」 と表現されるあたり、駐車違反に対する考え方が問われると思います。生真面目な回答ですが、法律のカテですので。

yukamo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確かに『しか』って表現は間違いですね。 不適切な言い回しでごめんなさい。 でもなんて言うのか、 『たった30分でとられたぁー』 という怒りとか不満とかではまったくないんです。 そういう意味での質問では全く無くて、むしろ逆なんです。 ただただその対応の速さに驚いたと言うか、関心したと言うか・・・ 警察がこれだけ迅速に行動してくださるのは日本国民として安心かなと思ったんです。 本当にお馬鹿な質問してごめんなさい。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

道路交通法によると「駐車」というのは、 法庫 - 道路交通法 http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM -----以下引用----- 18.駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。 -----以上引用----- の状況で、第45条により規定されている駐車を禁止する場所において上をやらかせば、駐車違反が成立します。 > 何分以上 って事ですと、警察官が直ちに運転できないと判断したら即です。 通常は30分とかの余裕を持つ場合が多いですね。 警察署や病院の出入り口など、駐車場所によっては、何分もかからずに切符を切ってくれるかも知れません。

yukamo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 『余裕』と言うのは 『今のうちなら許せるよ』 ということなのでしょうか?? それぞれの警察官個々の判断で・・・ということで?? 警察官によってレッカーされるまでの時間や違反取られるまでの時間に差があるのは怖いですね。 駐車違反も窃盗もテロも犯罪は犯罪。 違反しておいて言える立場ではありませんが、しっかり取り締まってほしいですね。 ありがとうございました。

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