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駐車禁止について
曖昧に捕らえている駐車禁止について教えてください。 ・駐車禁止場所に、実際は何分止めていようが、警察官が30分以上止めた事を 開始時刻をチョークで書いて確認できてしまえば、黄色い札がつけられて駐車禁止となる。 ・黄色い札をつけられても、場合によっては連絡が来ず、取ってしまっても問題がない。 ・駐車禁止の看板がない場所は、基本的に駐車可能(土地所有者の迷惑になる箇所は除く)。 ・30分という時間は、地域や場所によって差がある。北海道は45分とか。 これらの認識に違いがあればつっこみを入れてください。 あと質問なのですが、相当邪魔な位置にある車意外に、レッカーされる車はどういった車が対象なのでしょうか? 一度新宿都庁近くの4車線で、即効レッカーされて頭にきました。道はがらがらなのに・・・。 違反点数と罰金額は?レッカー込みの場合も知りたいです。
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こんにちは。 >・駐車禁止場所に、実際は何分止めていようが、警察官が30分以上止めた事を開始時刻をチョークで書いて確認できてしまえば、黄色い札がつけられて駐車禁止となる。 時間は関係ありません。一般的に、 ・客待ち・荷待ち ・5分以上の荷物の積み下ろし ・故障 ・すぐに運転できない状態 を駐車と言いますので、それ以外は駐車違反です。 >・黄色い札をつけられても、場合によっては連絡が来ず、取ってしまっても問題がない。 たしかに、連絡が来ない場合もあるようですが、はずした時点で犯罪になることは認識しておいてください。 駐車違反の摘発は、「違法駐車標章」(黄色い札ですね)がビニールケース、いわゆる「ワッカ」に入れられてミラーなどに取り付けられます(ステッカーなどの場合もあります)。「違法駐車標章」は「違法駐車なので移動せよ!移動したら警察に申告せよ」という意味のもので、標章の指示に従って出頭すると、違反キップが切られワッカが外されるというシステムなのですが、自ら出頭するまで違反キップは切られませんので、無視するドライバーも少なありません。 たまにこのワッカを付けたまま走行している車を街で見かけることもあるのではないでしょうか。しかし、そのまま出頭せず走行し続ければ、再三の出頭要請を無視し続けたとして逮捕されるケースがあるのです。これは決して低い可能性ではありませんし、逮捕されれば必ず出頭していれば良かったと後悔することになります。それに・・・ワッカを付けたままの走行というのは自分が違反をしたという事を周りに宣伝しているのと同じ事になりますね。 ネットの書き込みには、結構、放っておいても大丈夫ですという実話(?)が載っていますが、最後は自己責任ですから、人の意見を鵜呑みにするか、自分で考えるかです。もしそういうことになったら、後悔のない選択をしてください。 http://response.jp/issue/2003/0626/article51970_1.html >・駐車禁止の看板がない場所は、基本的に駐車可能(土地所有者の迷惑になる箇所は除く)。 駐車禁止の標識がなくても、駐車してはいけない場所が決められています(ただし警察署長の許可を受けたときは別です)。 ・火災報知機から1m以内の場所 ・駐車場、車庫などの自動車専用の出入り口から3m以内の場所 ・道路工事の区域の端から5m以内の場所 ・消防用機械器具の置場、消防用防火水そう、これらの道路に接する出入り口から5m以内の場所 ・消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置や消防用防火水そうの取り入れ口から5m以内の場所 ・駐車後、右側には3.5メートル以上余地がない場合(無余地駐車) ・交差点付近 など >・30分という時間は、地域や場所によって差がある。北海道は45分とか。 前述のとおり、時間は関係ありません。地域差があるとしても、警察の取締りの都合であり、法定のものではありません。
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- beam-
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あと質問なのですが、相当邪魔な位置にある車意外に、レッカーされる車はどういった車が対象なのでしょうか パーキング位置(パーキングメーターのあるところ)に時間超過でレッカーされました、回りのパーキング位置ではない場所に駐めた車両は駐禁だけで、レッカーされていません。 今、異議を申し立て裁判中です(^^;
お礼
そういう納得いかない事ありますよね。特に駐車違反は。 何か納得が行く法律が欲しいですよね。
- neKo_deux
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> 駐車 道路交通法での定義は、 -----以下引用----- 道路交通法 (定義) 第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 18.駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。 -----以上引用----- ですので、「停車」以外のほとんどの場合は「駐車」であり、駐車禁止の場所で駐車をすると駐車違反です。 ただ、6分止めたからって駐車違反として取り締まってしまうと、荷物の積み下ろしなんかで実際に時間がかかった場合とか、自分の時計では5分だったとか、あんまり合理的でないので、それなりの余裕を見て「駐車」の確認をします。
お礼
わかりました。ありがとう。
- kotaesagasi
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犯罪行為については規約違反なので 一言だけ。 10分くらいで 切符を切られることも ありえます。 実際私も切られたことがあります。 駐車違反の規定などは 教習所で いただける教則本に書いてあるはずです。 「駐車違反であるかどうか」と 「駐車違反として取り締まられるかどうか」 とはまったく違う話です。
- toro321
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荷物の積み下ろしのための5分以内の駐車を除く。 とありますから、5分経てば、違反です。 レッカー移動は、5分経ったら即持って行かれます。
お礼
わかりました。ありがとう。
お礼
わかりました。ありがとう。 駐車禁止は運に依存している感じがあるので、明確な定義を知りたかったです。 街は違反車だらけですね。