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免停中に駐車違反でレッカー移動
免停中に駐車違反でレッカー移動をされてしまい、困っております。アドバイスを頂けると幸いです。 運転免許停止処分が30日でH20.12.13までになっております。250ccのバイクを公園脇に駐車していたのですが、11月20日に「違法駐車 移動保管措置告知書」が道路に貼られており、レッカー移動されていました。 免停中に運転はしておりませんが、駐車違反で免許取消しになるのでしょうか。 また、レッカー移動の場合でも後日、「放置違反金」の納付書が送付されるのでしょうか。 可能ならば、放置違反金を支払って、レッカー移動車の所有者として引き取りに行こうと思っております。日々、保管料金がかかっているので早めに引取りにいきたいのですが、免停中のため、どうしようか悩んでおります。 申し訳ございませんが、アドバイスを頂けると幸いです。
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- tateyan
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事実関係はご本人であるあなたにしか分かりません。 ・公園脇までバイクを持っていったのはどなたなのか。 ・あなたであれば、免停処分以前から違法駐車していることになる。 ・「使用者であるが、運転者は分からないと」では、説得力がない。 盗難届けでも出していなければ、あなたの「管理責任」が問題になる。 沢山の問題点がありそうですが、反面、免停中に運転をしていない事を証明できれば、たんなる「違法駐車」(又は、保管場所違反)でしょうが、事情聴取で疑問点があれば「無免許運転」にもなりかねません。 無免許運転ではない事を、事実にもとづいて話される事でしょうね。
- nyonyon
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駐車違反は車両の持ち主である「使用者」として届ければ、 違反金の支払は必要ですが、減点はされません。 ですので「使用者」として処理を行えば大丈夫です。 現行制度の抜け道になってますが、制度としてあるので問題ありません。 ちなみに30日の免停ならば「停止処分者講習」を受講していれば、停止期間は1日に短縮されますよ。
お礼
nyonyonさん> ご回答、ありがとうございます。 明日、出頭してみます。使用者として警察へ行ってみますが、運転者は誰なのか追及されるように思い、悩んでおりました。 使用者であるが、運転者は分からないと話をすれば、警察の方は納得されるのか心配ですが、出頭してみます。