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駐車違反への対応

レンタルビデオ店の前に車を停めていたところ、駐車違反のシールを貼られてしまいました。初めての経験なので、シールを読んでもよく意味が分からず、ネットで調べたところ、 ・自分から出頭すると「反則金」の支払い+「減点」となる。 ・出頭しなければ「放置違反金」を支払うだけでよい。 というように解釈できるのですが、そういう理解で良いのででしょうか。 だとすれば、どう考えても普通後者を選択すると思うのですが、後者を選択するリスクやデメリットはあるのでしょうか。 また、放置時間は「4分」なのですが、レンタルビデオ店で返却手続きをとっていたので、「5分以内の荷物の積み下ろし」であるという弁明は通らないのでしょうか。

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  • santana-3
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回答No.7

>自分から出頭すると「反則金」の支払い+「減点」となる。 ・出頭しなければ「放置違反金」を支払うだけでよい。 減点では無く「加点」ですが、内容的には正解です。 >後者を選択するリスクやデメリットはあるのでしょうか。 暫くすると、車の所有者の所に「放置違反金」を払ってくださいな、と振込み請求書が来ます。 それを無視していると、その後2回程請求書が来ます。 それを無視していると、その後何の請求も何も来なくなります。 しかし、車検を受ける事が出来なくなります。あわてて振り込もうとしても期限切れです。 最寄の警察署に言って請求書を再発行してもらい、郵便局で支払います。 まあそんなところです。

red240s
質問者

お礼

4分間のレンタルビデオ返却が認められないなら、それ以上抵抗するつもりはありません。1回目の放置違反請求書を支払えば、反則金も加点もないということですね。

その他の回答 (10)

  • yoshitok
  • ベストアンサー率17% (6/34)
回答No.11

>昔、子供が生まれるときに 違反は違反です。 関係ありません。 >それらを全部否定されてしまうと真面目にやる気なくしますね。 真面目に運転して法を遵守するのは当たり前です。 駐車違反の車両が、周辺に及ぼす悪影響を考慮して下さい。

red240s
質問者

お礼

何も法律論を戦わせて法的に不当であると主張するつもりはありません。民主主義に則って定められた法律なのですから遵守するのは当然です。 ただし、倫理的な善悪と法律が100%一致しているとは言えないと思います。現行の駐車違反に関する諸規定が、真に「迷惑」な行為を厳密に排除するものであるかどうかは議論の余地があると思います。 また、全ての違反を100%取り締まるのが不可能な現実において、その優先性が必ずしも納得性のあるものかどうか、納税者として不満を持つのはおかしいことではないと思います。 そのような状況下において、倫理的に善悪とは別に(自分としては悪ではないと思っている前提で)、法の強制力に対して、自身が受ける不利益を最小限に留めることが出来るのなら、その方法を選択します。

  • yotaima
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回答No.10

No..9です。 失礼しました。        「No..1です」 は間違いで、 「No..8」 でした。

  • yotaima
  • ベストアンサー率31% (60/191)
回答No.9

No..1です。 >法改正前は、「私の所有車だが、運転者は私ではない」と言い切れば、通ったということですか? そういうことも考えられますね。でも厳密に言えば、運転者は誰なのか権力を使って所有者に問いただすことは出来ると思います。結果はどうなるか解りませんが、そういうことにならないように今回の法改正があったわけですよね。大変な手間かけて数万円の駐車違反反則金とって意味無いと考えた結果ですね。 >こんなちょっとの事で、それらを全部否定されてしまうと、真面目にやる気なくしますね。 たまたまの違反で全否定はつらいですよね。常習犯と一緒にして欲しくありません。ちなみに私は免許証をSDカードに挟んでいます。もし何かあって免許証の掲示をするときに、それとなくSDカードと、表彰講習カードを見せながら免許証を財布から取り出してやろうかと。 でも、明らかな違反をしていながらSDカードを出すと、警察官に「こういうもの持っているならちゃんと規則を守ってくださいね」と言われながら切符を切ってくれる方もいるそうです。 話はそれましたが、私はお金で済むなら、免許が綺麗なほうがいいかなと思っています。もちろんお金に余裕があるわけではないですが、17年くらい無事故無違反になっているので減点は凹みそうです。

  • yotaima
  • ベストアンサー率31% (60/191)
回答No.8

こんばんは。 回答はもう出ているようですね。 特別な状況が認められない限り(本当に特殊な状況) どうあがいても、無理と思われます。 黙って違反金を支払って終わりにするのが賢いやり方と思います。 反則金には違反履歴(通常“減点”という)が付きますのでこれは後々の違反や、免許更新に影響を及ぼすことがあります。 黙っていると最後は、車の所有者(所有権留保している場合は使用者)に、違反金支払命令が来ると思います。 確かこの規則は、駐車違反は誰がやったかわからないので(運転者が特定できる現行犯ではないので)、反則金を支払わなければ言ってみればごね得ですね。これをなくすために作られた規則だと思っています。 なので、誰が違反したかよりも違反金を徴収しようと言うのが目的なのだと理解しています。 「減点プラス反則金」と「違反金」だけで済ましてしまうのとどちらがよいか考えるとわかると思います。 違反金も馬鹿にならないですがね。 ご参考まで。 ちなみにちょっと頭の回転のいい友達が、ほんの6分でシールを張られて頭にきて、裁判しようとかなり勉強したけど、まず勝てない悟ったそうです。私には内容は理解できませんでしたが。

red240s
質問者

お礼

昔、子供が生まれるときに、産婦人科の前の、誰の迷惑にもならない裏道で、通行の妨げにもならず、病院も黙認していた道路脇に停車していたわずか20分ほどの間に駐車禁止を取られました。 その時はさすがに頭にきて、出生証明書をもって警察署に怒鳴り込んだところ、免除してくれました。 というわけで、過去に駐車違反の反則金を払ったことがないのですが、もしかして、法改正前は、「私の所有車だが、運転者は私ではない」と言い切れば、通ったということですか? 最後に愚痴ですが、シートベルトもちゃんとしてるし、スピード違反もしていないし、一時停止もしているし、本当に交通安全第一で真面目に運転してるんですが、こんなちょっとの事で、それらを全部否定されてしまうと、真面目にやる気なくしますね。

  • arg46496
  • ベストアンサー率31% (27/85)
回答No.6

結論から言うと時間は関係ありません 例え、1秒でも、法律的には、直ちにその違反車両を移動できない状態であるなら違反は成立します。 荷物の積み下ろし云々はあくまでも直ちに車両を移動できることが前提であって 直ちに車両が移動できない場合は全て放置駐車違反とみなされます。 反則通告制度に従えば点数の減点が有りますし、反則通告制度によらなければ減点はありません。 ちなみに前者は反則金、後者は放置違反金で 前者は国庫に後者は都道府県のそれぞれの道路特定財源に充てられます。

noname#229064
noname#229064
回答No.5

はじめまして、 放置違反金の場合は、該当車両が、一定期間同様の違反が重なった場合、車両使用制限命令がだされます。 「5分以内の荷物の積み下ろし」これはもう1つ条件がつきます。 「すぐに車両を、移動できる状態にあること」従って、たとえ1分でも、運転者が、車の近くにいないと確認とされれば、駐車違反です。 納得いかない場合は、弁明書を出せますが、その場合は、運転者が特定できますので、駐車違反となった場合、反則金+違反点数が加算されます。 減点ではありません。

参考URL:
http://www.top.in.arena.ne.jp/menkyo03houchiihankin.html
red240s
質問者

お礼

レンタル店のカウンターにいることが、「すぐに車両を、移動できる状態にあること」にならないかと思ったのですが、無理なんでしょうね。 また、そこの議論に持っていくということは、運転者が自分であるということを認める前提になるので、そもそも運転者を認めて自ら出頭するのか、所有者と割り切って減点(加点?)を逃れるのかの選択はなくなるということですね。

回答No.4

「レンタルビデオ店で返却」は荷物の積み下ろしではありません。 1回目の督促が来るまでは放置でも良いかもしれませんが 督促が来たら素直に出頭した方が良いと思います。

red240s
質問者

お礼

分かりました。 ただ督促と出頭の関係がどうも昔と違うようです。

  • yukit3
  • ベストアンサー率13% (20/146)
回答No.3

>放置時間は「4分」なのですが、・・・・弁明は通らないのでしょうか。 そんな弁明に屈するプロは一人も居ません。 その車 誰の名義か知りませんが「放置違反金」を払うのが懸命かと? ・・・貴方が道路交通法違反常習者で無いのならば 警察は貴方だけに時間を費やす程、暇ではありません。

red240s
質問者

お礼

そういうことなんですね。 ありがとうございます。

noname#252929
noname#252929
回答No.2

荷物の積み下ろしとは、来るアへの積み下ろしのみです。 下ろした荷物を他へ運んでいる時間、他から運んできて積む前の時間は、積み下ろしには含まれません。 ですので、貴方の場合、積み下ろしには当たりませんので、対象外となります。 車のそばから離れた段階で、積み下ろしではないですからね。 駐車の扱いになります。

red240s
質問者

お礼

分かりました。

  • ml_4649
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回答No.1

停めていたのは事実なので時間を文句言ってもなかなか厳しいと 思います。 裁判でもするきならいいですがコスト的に合わないですよね! 最近駐車違反をしていないので違うかもしれませんが出頭しろと 書いてあるなら督促状が来る可能性もありますよね。 3回無視で見せしめに逮捕された人もいますよね! 督促来るまでほかっておいて、来なければラッキーという手はあ りますが結局払うハメになるときは少し金額が違うかもしれませ んネ!!

red240s
質問者

お礼

私も最近駐車違反をしてないので(というか昔の感覚で駐車違反にならにならないよう気を付けていたのですが)知らない間に様相が変わっているようです。

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