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運転手手当

免許がない、車が無い社員5~6人に社用車を貸し、相乗りの通勤をさせる場合、運転手の手当の支払いは必要でしょうか? 必要であれば、運転する社員に出社、帰宅の1日最低どの位の支払いをしなければならないでしょうか? 本人も通勤に使うので1日1,000円以下の支払いに留めたいのですが一般的にはどのくらいが妥当でしょうか?

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回答No.2

通勤手当はどのように管理しているのですか。 従業員が、通勤する場合、通勤手当の支給を行う事が必要です。その通勤時に、自己車両を使用する場合は、その旨を謳わなければなりません。 また、会社所有車両での通勤を行う場合も、通勤手当ではなく、その旨を規則として謳わなくてはなりません。 免許書が無いからといって、代理者への手当て支給はありえません。 免許証がない方は、公共交通機関の利用に関する手当て、自転車などを使用する旨を謳う必要があります。

290928
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

290928
質問者

補足

会社が移転した際に送迎バスを出すことになったものです。 現在は、ほとんど車通勤で5~6人だけ送迎しており、運転手(時間内は一般作業)が退職するためこれを機にバス利用のメンバーで運転できる者(金銭上で車を持っていない)に社用車貸し与え送迎させようとするものです。雪国の零細企業で送迎メンバーの一部職人に辞められると 回らない、バス停も離れており乗換等もあり定時に出勤できないと チームが生産にかかれないなどの問題もあります。 手当ては出来るだけ少なくしたいと考えています。

その他の回答 (1)

回答No.1

支払う必要はございませんが、あなたはきっと心優しい方なのでしょう。^^ 通勤する上で公共交通機関等他に適当な交通手段がないときには自転車で通ってもらえばいいのです。しかし現実には免許がなく遠方に住んでいる人には送迎という手段を用いている会社も多数あります。 日当としては厳密に言うと距離に応じて変わりますがだいたい1日千円から二千円のところが多いようですよ。

290928
質問者

お礼

大変参考になりました。早速、実行してみます。

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