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通勤手当支給で車通勤

質問です。営業が6人いますが全員通勤手当を支給されています。基本的に直帰したとき以外は社用者での車通勤は禁止されています。営業の二人は責任者から車通勤を許可されています。夜7時に終わろうが車で帰宅です。朝は7時半頃出社してきます。なぜ車通勤かは責任者が朝早く出社するように言ってるからと意味不明な説明です。他の営業マンが会社から車で帰ると何で車で帰ったか問い詰め怒ります。特定の個人だけ許して他は怒るのが納得出来ません。平等に部下は扱うべきではないでしょうか?どのように対処すればいいものでしょうか?

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  • neKo_deux
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回答No.1

> なぜ車通勤かは責任者が朝早く出社するように言ってるからと意味不明な説明です。 管理監督者や、それに順ずる業務内容であるとか、能力や資格など、合理的な根拠に基づいて待遇を変える事は、問題ないです。 理由が朝早く出社するためという事なら、他の営業マンも朝早く出社する事を条件に、許可を求めては。 > 平等に部下は扱うべきではないでしょうか? 具体的な勤務の状況や業務の内容が不明瞭なので、何とも言えません。 ただ、差別と区別は違います。 > どのように対処すればいいものでしょうか? 通常であれば、待遇の不当性、不公正性の改善を請求し、労働組合などから団体交渉とか。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

その他の回答 (1)

  • mat983
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回答No.2

書かれた責任者が社長でなければ、責任者の上司に相談してはいかがですか。 規則を遵守せず、不平等である以上、規則通りに改めるよう指導できます。 責任者が社長か社長に準じる人なら、規則の変更を申し出てはいかがですか。 例えば「責任者が認めた例外を除き・・・・」との一文の追加です。

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