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免許停止~運転開始について

7月初旬に速度超過で一発免停(累計8点、短期30日)となりました。この時点では免許証を預けていません。 8月初旬に運転講習の通知が届き、その講習日から自動的に免許停止になると思ってましたので、仕事の都合もあり受講しませんでした(受けない旨は電話にて伝えたと思います)。 罰金の支払いに関しては、簡易裁判を受けにやむなし休暇をとり、本日支払ってきたのですが、帰宅するとまた運転講習の通知がきてました。実際これはまだ免許停止になっていないのでしょうか・・・ 切符切られたときの警察の人や講習所の方に電話にて確認したときは、裁判は絶対いく必要がある・講習は自由・通知に記載してる講習日から免許停止という風に伺ってたのに話が違うじゃないか!?と心配になってます。免許証も手元にあります。 講習は受ける時間がありません、9月初旬からは仕事上運転する必要があります。免停・この場合の対処法についてご解答お願いします。

みんなの回答

  • arukie
  • ベストアンサー率32% (716/2188)
回答No.6

行政処分課に出頭して初めて免許停止が免許停止通知書として渡されます。 講習を受けて「優」の成績であれば29日短縮の当日免停のみです。 遅刻したら講習は受けられませんのでご注意。 講習を受けない選択は通知書を受け取った時に選択可能です。 その場合は、30日後に免許証を取りに行くか、書留郵便の手続きにより郵送してもらうかの選択が可能です。 免停期間中は一切、車両の運転が出来ません。 もし免停期間中に運転したら無免許運転です。 今回の免停が行政処分歴1回となり10点もらったら免許取り消しとなります。 今回と同じ8点を獲得した場合120日の免停です。 もし無免許運転をしたら、19点がもらえ確実に免許取り消しコースです。 行政処分に出頭しない場合、最終的に減免無し強制30日免停の処罰が下ると思います。 早く行政処分課に出頭し、講習を受けないと仕事で運転が出来なくなる可能性があります。

  • kouchanz
  • ベストアンサー率44% (26/59)
回答No.5

免停の場合まず出頭して免許の提出をしなければなりません。 免許提出を行ってから初めて免停開始されます。 この出頭は講習を受けるかどうかは関係なくしなければなりません。 (60日~の免停では出頭して免許提出をして後日講習ですが、免停は出頭した日から計算されます。) 質問者さんの場合は30日免停ですので、その場合は出頭してその当日に講習を受けることが出来ます。 当日講習を受けて簡単な試験を受けて合格すると29日短縮されますので、帰りに免許を返してもらえます。 その場合ですと1日免停ですので、免許提出日のみ免停(いわゆる当日だけ)となります。 質問者さんは出頭して免許提出はされているのでしょうか? 質問内容だけだとはっきりと言えませんが、出頭していないならまだ停止になってない可能性があります。 その場合9月になっても乗れませんので8月中に出頭、講習を受けたほうが良いでしょう。 参照・・・画面下部の”免停開始時期について”を見てください。

参考URL:
http://rules.rjq.jp/gyosei.html
  • taranaku
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.4

免許証は、講習当日に預けます

  • taranaku
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.3

経験者ですが 講習日からなので、講習日前日までokです 講習日当日は運転できません 講習終了後免許を貰えます

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

免許を預けていないのであれば、免停開始になっていないでしょう。 免停開始は、 ・停止処分者講習を受けた日 ・免許証を預けた日 ・意見の聴取が行われた日(90日以上の免停の場合) のどれかです。

  • kalze
  • ベストアンサー率47% (522/1092)
回答No.1

30日免停までの場合、 たしか、講習を受けたその日から、または出頭し免許証を預けたその日から免停期間が開始になったとおもいます。 対処方としては、出頭して免許証を預けるか講習を受けるかしかないかと。

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