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手付けの保証制度
いつもお世話になっております。 マンション購入を考えております。当たり前ですが、契約成立後手付金を支払います。しかし、完成までには1年半位の期間がかかります。この間に売り主である会社が倒産等した場合、その手付金を保証してくれる制度はないのでしょうか?例えば不動産会社である売り主が加入しているとか?解約における放棄・倍返しという話ではありません。 よろしくお願い申し上げます。
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宅地建物取引業法では未完成物件で宅地建物取引業者が自ら売主の場合、 手付金が1,000万円を超える、もしくは売買代金の5%を超える場合手付金の保全措置を講じなければなりません。 具体的には金融機関等から保証書等の交付を受けることになります。これなら売主が倒産しても金融機関が手付金を保証してくれます。 ただし、手付金の保全措置を講じるには費用も手間もかかりますから、 売主が手付金の保全措置を講じる必要がある手付金を受領することは極めてまれです。 宅地建物取引業者は営業するにあたり、主たる事務所(本店)に金1,000万円、 従たる事務所(支店)ごとに金500万円を主たる事務所を管轄する法務局に 営業保証金を供託するように義務付けられています。(弁済業務保証金の制度もありますが) 売主が廃業等する場合、供託した営業保証金の取り戻し請求をすることになりますが、 この場合、取り戻しの請求がありましたよと広告されます。宅建業者に債権がある者は広告後一定の期間内に法務局に営業保証金から自分の債権の請求をするようになっています。 現実的には債権者多数で供託した営業保証金で全ての債権者の債権全額が保全されないということもあるかと思います。(あたりまえのことですが)
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それは、契約される不動産会社へ直接問い合わせられる方が、確実に判明しますし、一概に、答えられるものではありません。ただ、想像の域を越えませんが、不動産会社が倒産した場合は、何%かは、引かれる可能性が考えられます。まず、倒産の危険が考えられるのであれば、始めから契約せずにおかれる事が賢明だと思います。一年半も完成までかかるのであれば、なお更ですし、会社の資金繰り等も揺らいだら、更に伸びますよ。
お礼
アドバイスありがとう御座いました。
お礼
貴重な情報ありがとう御座いました。 営業保証金供託の制度とは結局名ばかりということでしょうね? 要するに、法制度が悪いと言うことかな?