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土地個人取引において手付金の額とは?

現在、土地の個人取引を行っているのですが、買主である私の金銭的な理由から土地の手付金は土地価格の2%にしてもらいました。 所が売主の友人であり今回登記をしてもらう司法書士が通常は土地価格の10%だから10%にしたほうがいいと売主に勧めたらしく、売主が今になって迷っています。 やはり手付金は10%が通常なのでしょうか? 私の見解ですと、手付金は売主も途中で解約した場合は通常手付金の倍返しなので、手付金額は高ければどちらかが得をするというものではなくお互いに解約時のリスクを高めて、解約できないようにするお互いの縛りだと思っているので、お互いの理由で低く設定しても問題がないと思うのですが・・・・どうなんでしょうか? また2%で話がついていたのを10%にかえさせた司法書士って、なんか中立でないというか・・・・ ご意見お聞かせください。 やはり間に入れる司法書士は私が融資してもらう銀行の司法書士を入れたほうが中立で無難なんでしょうか?

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noname#85938
noname#85938
回答No.2

手付金額に関して、お書きになっている見解については、同感です。 個人間の売買なら、手付なしの契約同時決済というようなことも多いと思いますが、売主側の事情がわかりませんので、なんとも言えません。 たとえば、取引するにあたって、現地を売主側で測量するとか立木を伐採するとか売主側が有償で行う行為が先行する、土地が売れることを見込んでその後のプランを立てておられるなどの場合には、手付を増額して契約の拘束力を高める必要があるでしょうし。 ただ、「通常は10パーセント」というあたりから言っておられるだけだとしたら、あまり意味のないことかと思います。 結局合意によりますから、あなたの事情を説明して、2パーセントで進めてもらうように頼むしかないと思います。 司法書士については、売主側買主側の双方の代理ですから、確かに中立でなければいけませんが、それもあくまで所有権移転の手続きに関してのことですから、現時点で中立でなくとも仕方ないかと思います。 取引に入った時に、確実に所有権移転登記をしてもらえばよいというだけのことですので、あえて違う司法書士を使う必要もないかと思います。 取引終了までの道程が複雑で、解決しなくてはならない問題が多く、交渉の要素が多々あるということなら、あなたも司法書士に限らずですが専門家の応援を受けた方がよいかと思います。 取引の最終段階で登記事務を代理する司法書士は、だれに依頼しても大差ないです。

aosawagani
質問者

お礼

ありがとうございます。 非常に分かりやすいご説明に感謝いたします。

その他の回答 (3)

回答No.4

契約を済ませているのなら、相手の意見を聞かなくてもかまいませんが、まだ契約前なら金額を調整して納得の上で契約すれば良いと思います 手付金はいくらいくらでないといけない、という決まりはないので売主買主が合意すればいくらでもかまいません 手付金の額が少なくて不安な場合でも、年収が高くローンが通りそうな内容の人とか、ローンの額が少なく現金を沢山持ってる人なら少ない手付金で契約するときもあります 業者間の取引では手付金無しで、一発決済なんてのはよくある話です

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.3

手付金が1割というのは常識的なところです。失礼ながらプロが客観的に見れば、手付金を2%しか払わない買主は、本当に買う気があるのか?あるいは買える能力があるのか?と疑ってしまします。 個人間の売買でも、仲介業者が入った売買でも同じです。個人間の売買なら、買主が充分な知識がないが故に解約する事になってしまう、というリスクも高くなるので、普通に1割程度の手付金をもらうのは当然だと思います。 ですから司法書士が手付金1割とアドバイスしたのは当然ですし、売主も上記のような説明をされていたとしたら、1割を主張するのは当然でしょう。

aosawagani
質問者

お礼

ありがとうございます。 なるほど、理解できました。 という事は、2%でなんとか私がお願いしていくのがベストですね。がんばって見ます。 手持ち現金がローン諸費用などで必要でどうしても土地手付けに100万は出せなくて・・・

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.1

>>売主の友人であり今回登記をしてもらう司法書士 この時点で売主の肩を持つような気がします。 気になるなら融資してもらう銀行の司法書士にすればいかがかと。 私は過去に司法書士に書類を持ったまま失踪された事があります。

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