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土地個人取引において手付金の額とは?
現在、土地の個人取引を行っているのですが、買主である私の金銭的な理由から土地の手付金は土地価格の2%にしてもらいました。 所が売主の友人であり今回登記をしてもらう司法書士が通常は土地価格の10%だから10%にしたほうがいいと売主に勧めたらしく、売主が今になって迷っています。 やはり手付金は10%が通常なのでしょうか? 私の見解ですと、手付金は売主も途中で解約した場合は通常手付金の倍返しなので、手付金額は高ければどちらかが得をするというものではなくお互いに解約時のリスクを高めて、解約できないようにするお互いの縛りだと思っているので、お互いの理由で低く設定しても問題がないと思うのですが・・・・どうなんでしょうか? また2%で話がついていたのを10%にかえさせた司法書士って、なんか中立でないというか・・・・ ご意見お聞かせください。 やはり間に入れる司法書士は私が融資してもらう銀行の司法書士を入れたほうが中立で無難なんでしょうか?
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noname#85938
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お礼
ありがとうございます。 非常に分かりやすいご説明に感謝いたします。