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退職時の有休処理と退職時期

今月末で退職意思を伝えたところ、「残っている有休休暇の取得をしますか?」と聞かれましたが、その時は早く会社を去りたいという気持ちから勢いで「いらないです。」と答えてしまいました。 取らない場合のデメリットなどあるのでしょうか? また、会社を退職する場合、必ず月末退職となるのでしょうか?月の途中での退職というのは法律的に無理なのでしょうか? ご回答何卒よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#104909
noname#104909
回答No.5

退職時においての年次有給休暇は、退職日までに取得が可能であり、使用者による退職日を越える時季変更は許されない。休暇を消化するのが退職日以降になってしまう場合は、退職日まで有効とし、他は無効となる。ただし、法律で付与されるべき分を超える休暇に相当する分の買取、あるいは、残日数に応じた金銭の調整的給付を事後に行うことは可能です。取らない場合の法的なデメリットはありません、有給を無駄にするだけです。「必ず月末退職となるのでしょうか?」これは会社の都合です、給与計算、退職による事務手続きが月末だときりがいいからです。法的な制限はありません、会社の就業規則に定めている場合がありますが月の途中での退職が無理だということはありません。

chounan
質問者

お礼

有休は取ったほうがいいのでしょうね。ありがとうございます。

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.4

例えば、年金制度では月末の日にどの制度に属しているかによって加入 制度が決まります。3月31日に会社に在籍していれば、3月は厚生年金 加入となり雇用主が半分保険料を出してくれます、3月30日以前に 退職すれば3月分から国民年金保険料を支払う事になります。 このため、月末といいながら、負担を嫌う会社側に実際はその1日前 の退職にされる例もあります。 また、万が一の事故などに会い、重い障害になった場合には、厚生障害 年金と障害基礎年金は大きく受給額が違ってきます。 ただし、会社の退職日が遅れれば、雇用保険を受給する場合には、その 分、受給開始がずれるとかという事もありますから、一概にどうとは 言えませんが、年金の事は頭に入れておいてください。

chounan
質問者

お礼

退職する日によって保険料の支払に影響があるのですね。ありがとうございます。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.3

残っている有給休暇の取得とは、たとえば有給休暇の残日数が7日あるとして、3月20日で退職する場合に、3月30日まで有給休暇で出勤扱いにするということです。 つまり、退職するときに有給休暇を会社が買い取る制度です。 ですからデメリットがあるかといえば、出勤しなくても給料が入るんですから、それをもらわないというのは金銭的に損した、とも言えます。 月途中の退職は出来ますよ。 月末や締め切り日の退職にするのは、単にキリが良いからです。

chounan
質問者

お礼

月途中の退職もできるのですか、会社に交渉するのも手ですね。ありがとうございます。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.2

退職時の有給については、いい会社ですね。 どうやったら取れるかという質問が実はいっぱいあります。 デメリットは、ずばり 働かなくても給料がもらえたのに もらえなくなることです。 それだけですね。 会社退職するのに、かならず、絶対 月末というの方が なんらかの法律にふれている可能性があります。 まあ、実務上月末にして、半端な部分は、年休をつかってもらって という会社はいっぱいあります。 退職を伝えてから、2週間後には、辞めることが可能です。

chounan
質問者

お礼

ありがとうございます。退職は絶対月末というわけではないのでしょうね。

回答No.1

>取らない場合のデメリットなどあるのでしょうか? 全くありません。 >月の途中での退職というのは法律的に無理なのでしょうか? 途中でも可能です。全く問題ありません。

chounan
質問者

お礼

ありがとうございます。月途中での退職もよいのですね、安心しました。

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