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公職選挙法の文書図画の範囲について
選挙運動(告示後)での、のぼり使用の可能性についておたずねします。 公職選挙法143条で(文書図画の掲示)について定められています。 現在、のぼりは看板に該当するという解釈だそうですが、文字も図形も柄も何も入っていない一色だけのごく普通の形ののぼりは、文書図画に該当するのでしょうか。文字が無いので文書ではなく、線も濃淡も凹凸もないので図画にはならないと思うのです。法律での規定はあるのでしょうか。解釈の法的な裏付けはあるのでしょうか。
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- yora
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回答No.1
第143条第1項のことでしょうか。 法律上に明記してありません。逐条解説に書いてあります。入手可能なものとしては、「地方選挙の手引き」という本に書いてあったかと思います。文書図画とは、文字、図等認識できるものというものだったと思います。文字も図形も柄も何も入っていない一色だけのごく普通の形ののぼりは該当しません。よくそういったシンボルカラーののぼりをずらずらっと並べている候補者がいます。 ただ、第143条第1項の項目は制限列挙なので、使えるものだけ書いてあります。これは、書いてないので、選挙運動としては使えません。
お礼
ありがとうございました。