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選挙違反でしょうか?

市議会に立候補した○○さんを応援する会から 告示前に宛先「△△市にお住まいの皆様へ」でA4版で市政満足度調査という無記名アンケート(住所・氏名欄有り)入り封筒と「○○さんを応援する会」入会申込書、紹介文など入った封筒が自宅のポストに入っていてびっくりしました。 これは事前運動に該当する気がします。公職選挙法に違反ではないですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

○○市の選挙管理委員会に電話して聞いてみて下さい 公職選挙法に違反に該当する恐れがあるのか無いのか、ある可能制があれは警察告発下さい ここでは、パンフレトの内容が判りませんので、最終的に公職選挙法に違反かどうかは裁判所が判断を下すものですので・・

PUC
質問者

お礼

回答ありがとうございます、そうですね「違反かどうかは裁判所が判断を下すものですので」確かにその通りです。 約30人近い立候補者の中でこの人だけこのような事をしてそれも全く近所で無いし。 問題ありそうなら電話しようと思いました、まずは予備知識の詰め込みと思い質問してみました。

その他の回答 (2)

  • misae0627
  • ベストアンサー率25% (66/264)
回答No.3

 立候補する事がわかるような内容が無ければ事前の選挙運動ではなく政治活動として認めらています。

noname#251407
noname#251407
回答No.2

アンケート用紙に「○○議会議員候補」と記入が無ければ一般的な調査書類と思います。 「○○さんを応援する会」入会申込書、紹介文などは良くポストに入っていますよ  又、入会依頼で来られることもあります。 告示前に投票の依頼をしてはいけませんが、政策を伝え支持を拡大することは問題無いようです。

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