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人を殺しても相手が回復して、許し(?)てくれたら無罪なのでしょうか?

こんにちは。 タイトルにも書きましたが、ある疑問が浮かんだので質問します。 たとえば、「Aさんが何らかの方法でBさんを殺害したとします。でも、Bさんは奇跡的に回復しました。 これだけならば、Aさんは殺人未遂ですよね?(違ってたらすいません。)でも、なぜかBさんはAさんを罰せないでもいい、といいました。」 まあもっとも、自分を殺しかけた人を許す人間がいるわけ無いですが。 でも、もしこう言う事があったら、Aさんはどうなるのでしょうか? それと、(上のような状態で)もし、Bさんが「自分を殺してもいいor自分を殺してくれ」とAさんに前もって言っていた場合は、どうなるのでしょうか? 自分、無知なもので・・・ ぜひご回答をお願いします。

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回答No.4

殺人だけでなく、どんな犯罪でも被害者は 直接は関与しないのです。 今の日本では、被害者に代わって国家が 犯罪者を罰するのではなく、 国家が定めた法律を犯した人を 国家の秩序を乱した者として罰するんです。 つまり国家が自身を被害者として 加害者である犯罪者を懲らしめるのであって、 犯罪被害者を救済するのは二の次にされているのが 現状です。

oaki123
質問者

お礼

御礼が遅れてしまい、すみません。 前のほうの御回答でも「有罪」とは言われていましたが、 「殺人だけでなく、どんな犯罪でも被害者は  直接は関与しないのです。  今の日本では、被害者に代わって国家が  犯罪者を罰するのではなく、  国家が定めた法律を犯した人を  国家の秩序を乱した者として罰するんです。」 ・・・・・・・・そうなんですか。 別に、被害者個人のために罰するのではなかったんですね。 あくまで、「日本国」の秩序を乱したから罰すると。 「つまり国家が自身を被害者として  加害者である犯罪者を懲らしめるのであって、  犯罪被害者を救済するのは二の次にされているのが  現状です。」 なんか、ひどい制度ですね。 ものすごい自分勝手な気がするんですが。 つまり、日本は、 「「(直接の)被害者なんてどうでも言い。   そんなことよりも、今回の殺人事件で、最大の被害者は、私たちだ。   国家の秩序が乱された。どうしてくれるんだこの野郎。   ええい、貴様を殺して(=死刑)くれるわっ!!!」」 てことが言いたいんでしょう。まったく。 丁寧なわかりやすい御回答ありがとうございました!!

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回答No.5

まず俗に言う犯罪というもので刑法に載っているものは、 親告罪」という被害者が訴えを提起することによって 犯罪として公訴されるもの以外では、 被害者が訴えようが訴えまいが、 公訴を提起され裁判になります。 この質問の場合は、 ある方法でぶっ殺そうとしたということは、 しっかりと殺人未遂(裁判所の見解による) として起訴され、がっちりと裁判にかけられます。 回復しようが関係ないです。 刑事裁判はこんな感じです。

oaki123
質問者

お礼

御礼が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。 「親告罪」では無い限り、被害者云々の前に、 「公訴を提起」されて、結局は有罪にされてしまうと。 #4様の回答への御礼でも書きましたが、日本の裁判は、「日本国」の自己中心的な制度なんですね。 丁寧な御回答ありがとうございました。

  • jasko
  • ベストアンサー率24% (478/1966)
回答No.3

この場合はいずれも親告罪ではない。 よって有罪です。

oaki123
質問者

お礼

御礼が遅れてしまい申し訳ありませんでした。。。 親告罪とは何でしょうか? まあ、なにわともあれ「有罪」なのですね。 御回答ありがとうございました。

回答No.2

刑事はだめです。 民事ならあり得ますが。。。

oaki123
質問者

お礼

御礼が遅れてしまいました。すみません。 刑事???民事???すみませんが、其処から説明していただけないでしょうか。。。 御回答ありがとうございました。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

相手が許しても罪にはなります。(殺人未遂にしても) 被害者が許せば罪にはならないのなら自殺の手助けは無罪になるはずですが、ちゃんと自殺幇助も罪になり処罰されます。(自殺関与罪)

oaki123
質問者

お礼

御礼が遅れてすみません。 相手が許しても罪になるのですか。 御回答ありがとうございました!!

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