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労働基準法 夜勤勤務

この前、17時から9時までの夜勤を1週間に4回しました。 そのうち1回は夜勤明けた日、同日に17時から夜勤しました。 週64時間働いたことになります。 最低でも夜勤明けはどのぐらい休むよう法律で決まっていますか? 週に何回夜勤は法律的に許されていますか? 労働基準法違法していると思うのですが・・・。 教えてください。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

1か月の勤務スケジュールはもらっていますか?来週もこの調子ですか? 1勤務8時間超の夜勤といった勤務体系は、1か月単位の変形労働時間制で組む事が可能です(労基法32の2)。 それでも、1か月平均して週40時間超は、時間外労働として割増手当が必要です。また深夜勤務として、22時以降翌朝5時までの間も別途割増が必要です。 次の勤務までの休みについては法に定めはありません。あるのは、週に1日まる24時間の休みを確保することだけです。(4週4日でも可)

siocaramel
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 1か月の勤務スケジュールというのはなくて、2週間ごとにシフトを決めている状態です。 割増手当がどのようになっているのか、給料明細からは読み取れません。今度聞いてみようと思います。。 1か月に4日休みがあれば法律違反ではないということですね。 ありがとうございます。

回答No.1

  当社には夜勤専門の従業員も居ます。 週に5日、年間12ヶ月、夜勤してます。 勤務時間は36協定があれがそれに従い、36協定がないなら労働基準法の第32条に従います。 第32条では週40時間、1日8時間、残業ダメ  

siocaramel
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 36協定があるかどうかというのは事業主に聞いてわかることでしょうか?すみません、おバカな質問で。。 またちょっと自分でも調べてみます。ありがとうございました。