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これは労働基準法違反?

19時イン、8時30分明けの夜勤勤務についてのお尋ねです。 明けの日は、あくまで明けで、翌日が休みだと思うのですが、明けを休みにカウントしています。 この扱いは正常でしょうか?

みんなの回答

回答No.6

1日目19時から2日目8時30分まで勤務と言うことは8時間勤務の1時間半休憩ということでしょうか。 そうであれば2日目は休みとして取り扱っても問題ないです。 ただし、法定休日ではありません。 法定休日とは労働基準法で言う「使用者は労働者に対して、少なくとも週に1回の休日を与えなければならない」のことです。 これは24時間勤務を入れてはいけないので、このケースでは法定休日にはならないでしょう。 ただし、明けの翌日(3日目)の勤務が必ず8時30分以降からの勤務ということであれば、 法定休日とも言えます。 では、法定休日ではないならなんなのか。 法定外休日になります。 つまり、週40時間労働になるように調整するための休みとも言えます。 よって、法定休日が週1回もしくは月に四日あるのであれば正常です。

noname#181117
noname#181117
回答No.5

給料明細の休日日数はどうなってますか? タイムカードは? もしかして、手書きの勤務表を見て、休みにカウントされていると誤解されていませんか?

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

カウントの定義をきちんとしないと意味不です。 10カウントでアウトですか?w 明けが休みだって構いません。 法定休日を成立させるためには午前0時から午後12時までの休みが必要なだけです。 法定外の休日なら、明けの日が休日でも何でも構いません。労働しない時間としてカウントできます。

  • hiroki033
  • ベストアンサー率39% (711/1788)
回答No.3

こんばんは。 介護職です。 施設によって夜勤の考え方に違いがあります。 2日間を一つの夜勤と考える方法と深夜帯のみ入る1労働日の夜勤があります。 夕方に入って、朝まで入る夜勤は2日間の労働ですので、質問者さんの施設は間違っていると思います。 明けが休みになる考え方は、22時入り7時明けなど8時間~10時間(仮眠含む)の労働となります。

noname#187563
noname#187563
回答No.2

質問の趣旨がわかりません、その表現の仕方はさておいて、肝心の1週間あたりの労働時間は基準法どうりですかね?

回答No.1

  それは異常です。 17:00まで働いた後を休日と言う様なもの、明らかにおかしい  

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