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保険未加入時の勤務について

以前にも質問させていただました。 月に約108000円に抑えたら、扶養の保険に加入したままで 可能と知りました。  例えば、あらゆる保険に未加入の場合、当然通院の際実費になりますが この間、ある会社に勤務した場合(アルバイトの条件で、社保未加入で雇用、労災のみ加入)月に稼ぐ上限額はあるのでしょうか? 保険には入ってないので関係ないとは思いますがどうなのかなと 思いまして。何か手続き?など必要になってくるのですか?  また以前の質問の月約108000円以内というのは手取りで 108000円という事でしょうか? 教えて下さい。お願いします。

みんなの回答

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

だいぶ理解不足があるようです 扶養には 税法の扶養と 健康保険の扶養があり この二つは全く別のもの 税法上の扶養は、扶養する方が、所得税・住民税の配偶者控除・扶養控除を受けられる 健康保険の扶養は、国民健康保険以外の健康保険に被扶養者として加入できる 健康保険に未加入の場合、ある意味法律違反ですから、その収入額に上限などありません それから 年130万の収入とは手取りではありません (交通費は除外される場合もありますが、何を天引きされての手取りかは質問の書込みだけでは全く判りません) 非常に重要なことですから、きちんと整理して理解してください、後々必ず役に立ちます

noname#35894
質問者

お礼

返事ありがとうございました。 ややこしくて理解するのが嫌になりそうですが、きちんと把握 していきたいと思います。

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