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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失業保険をもらうか否か)

失業保険をもらうか否か

このQ&Aのポイント
  • 失業保険をもらうか否かについての選択肢を考えています。
  • 現在、私は失業保険をもらうかどうか迷っています。
  • 失業保険の選択肢として、社保の加入、結婚後の扶養などを考慮しています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

こんにちは。 前提条件がわかりにくいのですが、今の仕事は社会保険加入に加入するかを選べて、加入しなかった場合の差し引き手取額が90万円、加入した場合の差し引き手取額が120万円ということでしょうか。 そうだと仮定します。 すると3月までの収入については、あらかじめ120万円から払うべき国民年金・国保を引かないと比較できませんよね。 国民年金は現在は免除されているのかもしれませんが。 これによっておおよそですが3月までの収支の比較ができると思います。 次に4月以降ですが、まず、扶養と言っても健保の扶養と税法の扶養があり、それぞれ別の規制があります。 大雑把には健保は将来に向かって通勤手当込み年収が130万未満の方(1ヶ月あたり108,000円程度まで)が対象で、税法は通勤手当を除いた年収(各年1月から12月)が103万以下の方が対象です。 また注意すべきは、健保でいうところの収入は失業給付など非課税の収入も含めるのですが、税法は失業給付をいくらもらっても収入とはみなしません。 このことから原則として失業給付を受けた場合は支給対象期間はご主人の健康保険の扶養には入れません。 (原則日額3612円以上の場合外れる必要がありますが、健保によって判断が異なるので確認してください。) つまり扶養に入れない期間は自分で国保国年を払わなければならなくなります。 しかし、質問者さんが失業給付を受け始めて健保の扶養から外れたとしても、税法の扶養は質問者さんの平成18年の課税収入の見込みが103万円以下なら入り続ける事ができます。 ですからおっしゃっている失業給付と扶養控除の関連はないはずです。 もし控除額38万円と失業給付のトータル額を比較しての話でしたら比較する意味はありません。 38万円は控除額に過ぎず、損得は38万円に対する税額(節税効果といいましょうか)と比較すべきもので、それはおおかたの人にとって38万円の1,2割程度の金額に過ぎません。 受けられる失業給付の額とは比べ物にならないでしょう。 ただ、扶養控除とは別にご主人にの会社に配偶者扶養手当がある可能性があります。支給基準は会社ごとにまちまちですから、失業給付を受けたためにこの手当がもらえなくなるという可能性はありますね。 支給基準や金額はご主人の会社に確認し、比較検討してください。 あとは失業給付の金額です。 給付日数と日額の根拠となる細かい式は参考URLに入れておきます。 参考までに月給制で毎月通勤手当込の総支給額が20万円だとし、まる6ヶ月欠勤がなくこの状態が続いて受給資格を得たとしますと、1日あたりの賃金(6ヶ月の収入÷180日)は約6660円となり、失業給付の日額は現在の規定ではおよそ4660円程度となるようです。自信はないので再計算してみてくださいね。 失業給付は仕事を真剣に探していて、決まればすぐ働きだせる人だけが受けられるということはよく認識されておいて下さいね。 以上のことを念頭において、3月まで、3月から失業給付受給開始前まで、受給期間というように区切って収支を計算すれば、どの選択が収支的に得かは出て来ると思います。 ところで私が質問者さんだったら、収支に関係なく社会保険に入れる方法を選ぶと思います。 (本当は該当者は入る義務があり、選ぶということがおかしいのですが。) 理由は1番の方がおっしゃっているように、年金の金額のこと、今急に病気になっても健康保険なら傷病手当金が受けられること、また2ヶ月以上健康保険に入れば任意継続の資格が得られ近々出産手当金や傷病手当金に該当したときメリットがあるかもしれないこと、雇用保険は大した保険料ではありませんから入れる限り入った方が損が少ないという考えからです。 これはあくまで個人的な考えですので、質問者さんもご自分の思うような選択をなさってくださいね。

参考URL:
http://www.fukuoka.plb.go.jp/10antei/antei06.html#e
ringoame7
質問者

お礼

回答ありがとうございました 数時間かけていろいろ計算しましたところ(来年払う国保の額の計算などがあやふやなのですが)結局社保に入っても入らなくてもプラスマイナス5万ぐらいになることが分かりました。すっきりしました ありがとうございました!

ringoame7
質問者

補足

すみません、ちょっと間違えました 社保に入ると、入らなかったときよりプラスマイナス5万でした。 ありがとうございました

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その他の回答 (1)

  • kobalt
  • ベストアンサー率31% (1861/5998)
回答No.1

わかる範囲で回答します。 > 失業保険をもらう期間が終わる頃働き始めようと思っていますが、 失業給付を受けるには、働く意思があり、すぐに働ける状態になくては なりません。 受けるには、就職活動の記録(応募や面接)も書いて提出しなくては なりませんので、ただ受給したいだけでは、受給できません。 結婚や扶養に入ることで給付を受けられない、ということはありませんが すぐに働く意思のない場合は給付できません。 (1)については、収入は保険料を除いて行うので、変化はないと思います。 (2)2ヶ月以上の契約がある場合、社会保険の加入は派遣会社の義務ですが 声をかけてこないような派遣会社ですと、入らないまま終わる場合も あるでしょうね。 保険料は、半分派遣会社負担ですので、悪質な派遣会社は加入しないことを ひそかにのぞんでいるでしょう。 社会保険に加入しないデメリットとしては、年金については会社が半分負担で 実際には倍払っているわけですので、将来もらう年金に差が出るそうです。 このあたりは、先のことはわかりませんが。

ringoame7
質問者

お礼

回答ありがとうございました

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