- 締切済み
国民健康保険の加入について
6月末での社保を脱退にあたり、家族の扶養での社保加入になるか国保になるかがわかりません。今日の時点(6月28日)で家族の社保に入れるのかが確定していません。手続きが間に合わない場合、7月1日から社保→国保に自動的に切り替わるのでしょうか。もしも、月途中に家族の社保に切り替えるということは可能なのですか?月途中に家族の社保に切り替えとなった場合でも国保の保険料を支払うことになるのでしょうか。以前、自治体の区役所に問い合わせたところ、もし国保に加入となると、保険料を納付する際に自宅に請求書?が郵送で届くということでした。何も手続きをしなければ、社保→国保となるようですが国保切り替えの手続きは具体的にはどのようにするのでしょうか。わかりづらい文章となっているかもしれず、申し訳ありません。詳しい方ご回答、どうぞよろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
※長文回答です。 >……手続きが間に合わない場合、7月1日から社保→国保に自動的に切り替わるのでしょうか。 いえ、「自動的に」ではありません。 ***** (詳しい解説) まず、「家族の扶養での社保加入」、正確には「家族が加入している健康保険(や共済組合など)の被扶養者(ひふようしゃ)の資格の取得」のためには、「家族が加入している健康保険の認定(審査)」を受ける必要があります。 この審査を受けるための手続き(届出)が遅れてしまったり、「すぐに届け出たけれども認定されなかった(審査に落ちた)」ような場合は、「7月1日」が「【法律上の】国民健康保険の資格取得日(≒加入日)」になります。 なお、あくまでも「法律上」ということで、「(市町村によって)自動的に加入手続きが行われる」ということではありません。 【実務上は】、【住民票上の世帯主が】【国保の資格を取得した世帯員がいることを】【自主的に】【市町村に届け出る】ことで加入の手続きが行われるルールになっています。 (参考) 『国民健康保険制度のホームページ>国保のしくみ(加入・脱退の届け出、受けられる給付など)>国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html >>こんなときには14日以内に届け出を >>国保に加入するときや脱退するときなどには、市役所国保窓口へ届け出が必要です。 >>【世帯主】には14日以内の届け出義務があります。 >>……国保へ「加入する日」……は、上記の「国保に加入するとき」や「その他」に該当する日からです。市役所窓口に来て、届け出をした日から加入するのでは【ありません】。…… ※「市町村国保」は、「各市町村の条例によるルールの違い」【も】あります。 >もしも、月途中に家族の社保に切り替えるということは可能なのですか?…… はい、「家族が加入している健康保険の被扶養者の資格の認定(審査)を受ける」のはいつでもできますので、「審査の結果(被扶養者に)認定された(審査を通った)」場合は、「認定日の翌日に国保の資格を失う(脱退する)」ことになります。 なお、この場合も「住民票上の世帯主」が【自主的に】「国保の資格を失った世帯員がいること」を市町村に届け出る必要があります。 (参考) 『国民健康保険制度のホームページ>国保のしくみ(加入・脱退の届け出、受けられる給付など)>国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』より >>国保を脱退するとき >>……職場の健康保険などの扶養になった日の翌日…… >月途中に家族の社保に切り替えとなった場合でも国保の保険料を支払うことになるのでしょうか。 ケースバイケースですが、たとえば「7月1日に国保の資格取得→同じ7月中に国保の資格喪失」となったような場合は、保険料がかからない市町村が【多い】です。 (参考) 『国民健康保険の同月得喪(どうげつとくそう)の場合に保険料は?(2007年04月26日)|特定社労士しのづか 「労働問題の視点」』 http://sr-partners.net/archives/50670627.html >……自治体の区役所に問い合わせたところ、もし国保に加入となると、保険料を納付する際に自宅に請求書?が郵送で届くということでした。 はい、「国保(のうち市町村国保)」は、「住民票上の世帯主」に保険料の納付義務がありますので、「国保の保険料に関する通知」も「世帯主の(住民票上の)住所」宛に送付されます。 (参考) 『くらし・手続き>届出・手続き・相談>国民健康保険>国民健康保険料>保険料の納付義務者は、世帯主です|川崎市』 http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/16-4-5-4-0-0-0-0-0-0.html ***** (備考) 「被扶養者の認定が確実ではない(≒審査結果の予想が困難)」というような場合で、なおかつ、「審査結果が出るまで14日以上かかりそうである」ような場合は、念のため市町村(の国保課)に事情を伝えておいたほうが無難です。(なお、担当してくれた職員さんの氏名は控えておきます。) 【仮に】、「被扶養者の審査に落ちたことが分かったのが14日以上経ってから」という場合でも「届け出が14日を過ぎてしまったことに特別な理由がある」ならば問題はありませんが、事前に事情を伝えておいた方が「話が早い」ということです。 (参考) 『国民健康保険制度のホームページ>国保のしくみ(加入・脱退の届け出、受けられる給付など)>国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』より >>……国保へ加入する届け出が14日以内の期限に遅れた場合、「加入する日」から届け出日の前日までの間にかかった医療費は全額自己負担となり、あとからも原則返還されません。保険給付を受けることができないなど、思わぬ経済的な負担を被ることになりますので、十分ご注意ください。 ※「国保へ加入する届け出が14日以内の期限に遅れた場合」のルールは、「各市町村の条例」によって決められています。 ***** (その他参考リンク) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『国民健康保険|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA-180606#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89 『保険証の使い方―保険証がない場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2012/08/_1_234.html --- 『国民健康保険法|e-Gov』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html >>第二章 市町村 >>(資格取得の時期) >>第七条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は【前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から】、その資格を取得する。 >>(資格喪失の時期) >>第八条 >>市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は【第六条各号……のいずれかに該当するに至つた日の翌日から】、その資格を喪失する。…… --- 『国民健康保険法施行規則|e-Gov』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33F03601000053.html >>(資格取得の届出) >>第三条 法第六条 各号のいずれにも該当しなくなつたため、【被保険者の資格を取得した者があるときは】、【その者の属する世帯の世帯主は】、【十四日以内に】、前条第一項各号に規定する事項……を記載した届書を、【市町村に提出しなければならない】。 >>(資格喪失の届出) >>第十三条 法第六条 各号のいずれかに該当するに至つたため、【被保険者の資格を喪失した者があるときは】、【その者の属する世帯の世帯主は】、【十四日以内に】、第十二条各号に規定する事項を記載した届書を、【市町村に提出しなければならない】。 *** 『誰も教えてくれない住民票の話>世帯、世帯主|元市民課職員の危ない話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html 『国保上の世帯主変更について|北見市』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ ******* 『会社情報 > 利用規約|OKWave』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >>第6条(免責事項) >>1.当社および当社と協力関係にあるパートナーは、本サービスによって提供する情報の正確性、完全性および安全性などを保証するものではありません。 >>当該情報に起因して利用者および第三者に損害が発生したとしても、当社および当社と協力関係にあるパートナーは一切責任を負わないものとします。
- Door-Four
- ベストアンサー率17% (72/412)
>社保から国保へ自動的に 切り替わりません。切り替えには必ず加入される方ご本人から加入手続きをしていただく必要があります。 社保脱退となれば「健康保険資格喪失証明書」がいただけます。それを必ず持ってお住まいの市町村役場の国保窓口で手続きして下さい。 >月途中に家族の社保に切り替える 家族の社保に、ということはご家族どなたかの扶養に入るということでしょうか。それはそれで別に構いません。 扶養が認められて社保の資格が付いたら、資格が付いた時点で国保脱退です。月の途中だろうと数ヶ月後だろうと、資格が付けば社保の人ですから。 この場合は新たな保険証と国保保険証を持って、加入者ご本人が脱退手続きをして下さい。健康保険組合が脱退手続きをするものではありませんのでご注意を。 また、国保の資格が付いた日と扶養の資格が付いた日が同日であっても、国保に加入していた場合は国保脱退です。 >保険料 同じ月内で国保の加入と脱退が両方共発生すれば保険料は発生しません。保険料は月割での清算となりますから。 >何も手続をしなければ社保→国保となるようですが だからなりませんってば。社保を脱退した後次の社保に入らず、なおかつ国保加入手続きをしなければずっと無保険状態ですよ。国保に加入するなら、ご加入手続きは必ず行って下さいね。
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18126)
6月末での社保を脱退して、すぐに手続きを開始すれば家族の社保に入るのは、さかのぼって脱退した翌日からになります。 保険証が手元にない時期に医療機関にいきたい場合は、いったん全額支払って、後で保険でまかなえる分を請求することになります。 もし、結果的に家族の社保に入れないと言うことになれば、国保の手続きをそれからすれば十分です。この場合も6月末に社保を脱退した翌日からの加入にさかのぼることになります。