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購入した洋服を撮影してデザインの一部に使用することは違法ですか?
チラシをデザインしています。 発注元のイメージをもとにいろいろ考えていたのですが、チラシのベースとなるイメージが、先日家内が購入してきた洋服の一部分にあり、その洋服の一部分を撮影し、チラシの全面にひいた上に文字要素を載せたいのですが、この場合、洋服のメーカーに許諾は必要なのでしょうか? チラシ制作後、数万枚刷られ、配布されてから問題を起こしたくなく、どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
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- katokato
- ベストアンサー率41% (65/156)
洋服のメーカーの許諾は必要です。皆さま言われている様に相手からクレームから来たら不利ですし、悪評も立ちます。但しリスクですから必ずトラブル訳ではありません。 昨今情報社会と知識化されて、圧倒的にトラブルは増えてきてます。昔は大手に泣き寝入り・和解が多かったですが 顕在化する例がいくらでも出ています。簡単に言うと 外資ブランド系商品を勝手に使うと貴方が思っている賠償請求額の0が2つ以上多い桁で問題が始まることになります。 問題を起こしたくないなら使わないことですが以下の条件なら許諾に当たって話されてみるのはどうでしょうか ・営業目的の使用ではない ・こういう狙いで告知するので協賛として使わせてもらえないか ・タイアップとして ブランド名、協力会社名を出すので使わせて欲しい ・この掲載で○○のメリットがある ・○○円で使わせて欲しい など お気をつけて対応下さい
- ginman
- ベストアンサー率31% (53/166)
微妙です。 例えば、江戸小紋の風呂敷をバックに撮影問題ありません。 ブランドのマークの入った風呂敷をバックに使うと誤認されるので問題になる場合があります。 小道具で使う場合、交渉すれば喜んでという場合もあります。 モチーフ、マテリアルをアレンジして、オリジナル化するのもデザイナーの技量ですね。
- meeco
- ベストアンサー率16% (1/6)
その洋服の柄にも著作権があり、著作権者の許諾なしに、他のデザイン制作物に使用することはできません。昨今ではこうした版権についての認識がよりシビアになってきていますので注意が必要かと思います。
- carreras
- ベストアンサー率48% (225/465)
はじめまして。 どのようなチラシにどのような洋服のどのような部分をどのような形で掲載するかが不明ですので、はっきりとした回答は出来ませんが、 意匠法等、知的財産権を侵害する可能性が高いと思われますので、質問者様のお勤めの知的財産を扱う部門にご相談するのが安全と思われます。 質問者様の状況がよくわからないことを前提に、個人的にはいずれにせよ他社のデザインした洋服をそのまま撮影してチラシに掲載することは、好ましくないと思われます。