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離婚届けはすぐ出さないほうがいいの?

離婚の決意をしました。 原因は夫のだらしない生活(借金の取立てと見られるいやがらせ有り)など多々ありますが、もう我慢できません。 5歳の子供が一人いて私が育てるつもりです。 離婚届けは書いてもらったのですが、まだ慰謝料、養育費、面接等は 話し合えてませんし、離婚協議書もありません。 相手はよくわかっていないようです。 でもすぐにでも出て行くつもりで住む所も探しています。 離婚の意思は固いのですぐにでも離婚届けをだしたほうがよいのでしょうか? 離婚内容を話し合ってから出すほうがよいと聞きましたが 先に出すデメリットがあれば教えてください。 離婚内容については子供の親権、面接無し(会わせてよいと判断できるまでは)、養育費さえ決まれば慰謝料、財産分与無しでも いいと思っています。 もめるなら養育費もいりません。 はやく安心した生活を送りたく、縁を切ることを優先したいと思っています。 情報が不十分かと思いますが何かアドバイス頂けたら幸いです。 離婚の意思は固まってます。 少し不安なのは離婚を不受理され裁判までいやがられると 離婚できないことがあるのではと少しあせっています。

みんなの回答

  • nobukoro
  • ベストアンサー率35% (26/74)
回答No.3

離婚届にサインをもらっているのであれば、不受理ということはないのでは?本人の意思で書かれたものですから。それがあれば離婚はいつでもできるので、まずは別居して、その上で、家庭裁判所に調停を申し立てればよいのではないでしょうか。本人と細かく交渉して公正証書を作るよりも、決まった日時で家裁で話し合う方が顔を合わせたくない場合は賢明と思います。 お子様の今後の生活のためや後々もめない(つまり顔を合わせない)ためには、今、必要なことを公的機関で全部決定しておいた方が良いと思います。 相手に親権を取られる可能性が高い場合は別ですよ。その場合は離婚届を早く出した方が良いです。離婚届に記載された親権はそこで同意したとみなすので、のちのち親権を主張して裁判を起こされても普通は覆されることはありませんので。

hvrsok
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 まずは公正証書も同時にできるよう話し合うつもりですが もめるようでしたら、離婚届は先に出すようにします。 ありがとうございました。

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  • nagishiho
  • ベストアンサー率25% (175/692)
回答No.2

私は何も決めずにさっさと離婚届を出し、夫を追い出したクチです。 あ、追い出したって言ってもアパートとかじゃなくて私の実家に住んでいたからです^^; 私の場合、もう一緒の空気を吸うのも嫌だったので、 慰謝料も何もいらないからとっとと出て行ってって感じでした。 もちろん何度か両方の親も含めて話し合いはしましたし、夫からもいろいろ言われました。 原因は2年ごとに借金を繰り返され、最後には勝手に会社を辞めてきたことにより 私の我慢の限度を超えたことです。 結婚していた期間は8年でした。 今考えれば、21~29の一番遊びたい盛りに借金返済や我慢を繰り返してきた 慰謝料を取ってやればよかった・・・と後悔する事もあります。 なので、質問者さんも一刻も早く離婚したいでしょうけど、 ちゃんと養育費・慰謝料等、離婚協議書に書いて捺印してもらってから 法的な手続きを取られた方がいいと思います。 私みたいに後悔しなくても済むように・・・。 別れた後に「あの時やっぱりもらっとけばよかった」と思っても 時は元に戻せないから、今のうちに決められる事は決めておきましょうよ。 それがお子さんにとってもいい結果に繋がるかもしれませんよ。

hvrsok
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 現在の夫とはしばらく関わりたくありませんので 問題(借金)が解決しないのであれば養育費もいりません。 しかし、nagishihoさんのおっしゃられる事もわかります。 子供には人並みの生活をさせてあげたい思いもありますし 金銭については優先度はさがりますが、考えていくつもりです。

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  • icefloe
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.1

離婚届を先に出すデメリットは、「慰謝料」が3年、財産分与が2年で消滅すること(離婚後に金銭を請求することは難しいこと)です。hvrsokさんがお聞きになったとおり、離婚協議書を作成(金銭の条件を書く場合は、できれば「公正証書」で←強制力があるため)するのが、可能ならばベターと思います。なお、養育費については20歳になるまで時効等はありません。また、子供の親権については離婚届に書く必要があり、無ければ受理されないはずです。 一つ気になるのは条件として挙げられていた「面接無し」です。協議離婚で面接交渉権を放棄させるのは無理です。暴力等の事案ですと、裁判所に申請が可能とは思いますが…。 ご主人と話ができる状態なら細かい条件を決めてから離婚されるのが良いとは思いますが、縁を切ることを優先させるなら、「まずは別居する」ことも選択肢かと考えます。 不十分な回答で申し訳ありません。あくまでご参考として考えられ、不足な部分は専門家に相談される等された方が良いと思われます。ネットで仕入れた情報は偏っている可能性があります。 参考文献:「弁護士とカウンセラーが答える離婚相談室」(橋下徹、岡野あつこ、池田書店)

hvrsok
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 専門の方にメールで相談しましたが、やはり面接交渉権には公正証書では無理のようです。 まずは親権を確保したいので、離婚届を出すことを優先に考えていきたいと思います。

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