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退職後の健康保険・社会保険の扶養について
- 29歳女性の会社員が退職後、夫の扶養に入る予定でしたが、派遣で働く可能性が出てきました。退職後は派遣先の社会保険・健康保険に入るまで自身で国民健康保険などに加入する必要があります。
- 退職後、とりあえず夫の扶養に入り、派遣会社の保険に入れるようになったらそちらに変更することは可能です。
- 扶養に入っている間に収入が規定の金額を超えた場合、扶養から外れることになります。
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>今後働くとしてもどれくらいの期間働き、どれくらいの収入があるのか全く未定です 入社される時に、雇用契約を結ぶと思いますが、出向先がまだ分からないということでしょうか? その場合でしたら、ご主人の社会保険も税扶養も可能と思われます。 社会保険扶養は国民年金3号被保険者になるためにあなたの年金手帳をご主人の会社に提出してください。 健康保険は保険証を会社の担当者に提出すればあなたは被扶養者の手続きをしてもらえます。 税扶養は「扶養控除申告書」の控除対象配偶者の欄に記載してご主人の会社に提出します。 また、ご主人がサラリーマンでない場合は国民健康保険には扶養と言うものがありません。 したがって国民健康保険、国民年金(第1号被保険者)に市町村役場で加入手続きをして、あなたの分も保険料を納付するようになります。 働いて2ヶ月目までは・・・ 「社会保険の扶養だった」場合 今後お勤め先がきまり、働いてから2ヶ月は社会保険に加入できない時期は、あなたの収入などで目安として月額108,333円(130万円÷12ヶ月)を超える月が続きますと、ご主人の社会保険の扶養から外れなくてはなりませんので注意が必要です。 しかし、108,333円をちょっと出る程度でしたら、2ヶ月ぐらいですから、扶養のままで3ヵ月後に扶養から外れても差し支えないと思います。 「税扶養(所得税の配偶者控除)」の場合 あなたの年間(1月1日~12月31日)収入103万円を越えた時点で税金の上でのご主人の扶養から外れななければなりません。 傷病手当金は所得とはみなされないため含めません。 この時点では年間収入が103万円を越えることはあり得ませんから、あなたが社会保険に入るのと同時に扶養から外れてもいいし、あなたの年収が103万円を越えた時点で外れてもどちらでも可能です。
お礼
早速の返答、ありがとうございます! とりあえず夫(会社員です。)の扶養に入る手続きを進めたいと思います。 おかげさまで、悩みがすっきり致しました。