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貸地の建物の処理は?

自宅と、同じ敷地内の工場(土地)を身内に貸していましたが、会社が破産してしまいました。土地は家族名義ですが、工場・倉庫類は会社名義です。内部の物は業者が買い取り撤去したのですが、建物は管財人から買い取ってほしいと、連絡がありましたが地代も未納なので更地にして返せと言いました。そしたら、解体費用は無いと言われ評価額(約300万)に近い金額で買い取って欲しいと連絡がありました。しかしそんな大金は無く、家族での利用価値もないし、他人に貸せる程の建物でもない(柵とかないので他人には貸せない)ので、建物の買い取りはどうしたらいいのですか?また買い取らなくて、更地にもしてくれない場合はどうなるのですか?どうか教えて下さい。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

収去とは?→→建物を取り壊し、全て片付けて下さい。 建物収去土地明渡訴訟と同じなんですか?→→建物を取り壊し、土地を返してください。と云う訴訟

ak-non
質問者

お礼

いろいろと、詳しい回答ありがとうございます。No.3の回答を基本に管財人と交渉してみます。また交渉後に解らないことがあればまた、お願いします。本当にありがとうございました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>期限は何年も前に過ぎてますが・・・どうですか? 収去の裁判するなら契約の解除しなければなりません。 10万円では裁判所も許可しないと思われますか、それに近い価格ならば許可すると思います。 契約の解除や収去の申し入れを、破産管財人に内容証明郵便でしてはどうでしよう。 宛先は、破産管財人に直接ではなく、破産裁判所宛です。

ak-non
質問者

補足

度々の回答ありがとうございます。収去とは?建物収去土地明渡訴訟と同じなんですか?わかりませんので教えて下さい。地代滞納・不払いで契約解除は契約書上できそううなきがしますが・・・

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

会社が破産宣告し、その会社の所有する建物が問題なのですか。 それならば、債権者によって競売されるのが普通ですが。 土地と建物の関係が賃貸借ではなく、使用借権のようです(身内と云うことなので)それならば、競売価格は極端に安くなり、ほとんど無価値での競売です。 それを買えばいいのではないですか。 後は、取り壊すなり自由になります。 もし、競売する債権者がいないときには、土地所有者が建物収去土地明渡訴訟をします。 その勝訴判決で取り壊しの強制執行すればいいと思います。

ak-non
質問者

補足

回答ありがとうございます。残ってる契約書は期限つきの賃貸借でした。期限は何年も前に過ぎてますが・・・どうですか?管財人には、10万までならと回答しましたが、裁判所が認めないだろうと言っていましたが・・・極端な低価なら要るのですが、高価の場合は訴訟するしかないですか?よろしくお願いします。

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.1

管財人に損害として届けなくてはいけません。とにかく損害を受けたものとして対処が必要です。ただなら建物がほしいのか、ただでも要らないのかで多少対応が変わります。

ak-non
質問者

補足

管財人に債権として滞納貸地代は請求して、裁判所にも債権として認められてます。ただに近いのならいります。何十万、何百万とかならいりません。

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