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建主に連絡とれない貸地の建物を取り壊したい
父親名義の土地を借りていた人が数十年前に家を建てていたのですが、かなり昔に引越して今は連絡先がわからず、数十年前の古い家だけが残っています。登記簿を調べたところ、その人の名義で建物が登記されていました。このたび、取壊そうと思うのですが、建て主に連絡とりようがないので、こちらで取壊し、滅失の登記もこちらでやってなんら問題ありませんか。法的には、その人の資産(もはや資産価値はないのでしょうが)なので、まともに考えるとなんらかの手続きが必要にも思えるのですが。どなたか教えてください。 よろしくお願いします。
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- kousienist
- ベストアンサー率40% (8/20)
No.1の方の回答でいけるならそれが一番楽でお金もかからなくていいですね。まずその方法を試されたらいいかもしれません。 ただし、私の知る範囲でのオーソドックスな方法は、 ・まず法律家(弁護士とか)に依頼して借り主の住民票の調査をしてもらい、借り主を捜し出して取り壊す手続について承諾をもらう これが無理なら、 ・土地の所有者から建物の所有者に対して「建物を取り壊して土地を返せ」という訴訟を提起し、 ・判決をとって、 ・それを元に強制執行する というものです。後者は結構時間もかかるし、お金もかかりますが・・。
- oska
- ベストアンサー率48% (4105/8467)
>建て主に連絡とりようがないので、こちらで取壊し、滅失の登記もこちらでやってなんら問題ありませんか。 無断で行うと、所有権を侵害した事になり処罰対象になります。 >まともに考えるとなんらかの手続きが必要にも思えるのですが。どなたか教えてください。 その通りで、法律に則った手続きが必要です。 調査しても所有者の所在がわからず、また住所はわかったが行方不明の場合、登記官に対し職権によって建物登記の閉鎖を行うよう申出をすることができます。 その後で、建物を解体すれば良いでしよう。 但し、費用は全額あなた持ちです。
お礼
oskaさん、さっそくの回答ありがとうございました。建物登記の閉鎖、参考になりました。が、なくなってしまっている建物に対して事実確認した上で建物登記の閉鎖はできても、建っている建物を取壊していいという権限までは登記官は持っていないような気がします。法律家にも相談してみます。 どうもありがとうございました。
お礼
kousienistさん、さっそくの回答ありがとうございました。住民票の調査も含めて、まず、役所の法律相談窓口に相談することにします。 アドバイスありがとうございました。