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貸地の返済について
- 質問1:借地権相当分の土地は譲らないといけないのか?
- 質問2:更地にしてもらう事は可能か?
- 少なくても40年以上前から貸している約250坪の土地について、契約書がなく口約束と思われます。現在、建物は空き家で、相続した息子から土地を返されることになりました。しかし、息子から借地権相当分の80坪位を譲られたいと言われています。借地権相当分の土地を譲らなければならないのか、また更地にしてもらえるのかについて質問しています。土地は使う予定がなく、少しでも収入になる方が良いと考えていますが、契約書がないため期間満了が分からず困っています。弁護士に相談する前に情報を得たいと思い質問しました。
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質問者が選んだベストアンサー
口約束の場合、最終的には、妥当な結論に落ち着くものです。 建物買取請求に応じるものとして、若干の金銭を支払って、土地の返還を受ける。 借地権の買い取り相当分というのは、貸主が無理に返してほしいという場合のものであり、所有者に対しては、借地権価格というものは存在しない。
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- hazu01_01
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借地権料ですが、場所によってかなり変わってきます。 東京等では地価の90%近くになるところもあります。かなり田舎になると、借地権の売買が成立しなく借地権料がないところもあります。 あなたのお住いの地域で長く不動産業を行っているところに確認し、お住いのところで借地権に基づいた売買が成立しているか確認した方がよいです。 また、40年以上も前からその土地を貸していたということは、平成4年に成立した借地借家法以前の旧法が適用されます。旧法は地主に有利ですので、そのところも念頭において弁護士とご相談されるといいです。 ただ、突っぱねるだけ突っぱねると相手も意固地になりかえって面倒なことになりますので、多少お金を渡してでも早く交渉を終えるのも必要かもしれません。 そこのところは、あなたと弁護士又は信用できる不動産屋で判断した方がよいです。 ※ 公共団体が用地を必要とした場合、借地権料の査定も不動産鑑定士に依頼します。鑑定士が借地権料の査定をする時に3つくらいの鑑定法を使用して査定をするようです。
お礼
ご回答頂きありがとうございます。 お礼が遅くなり申し訳ありません。 >多少お金を渡してでも早く交渉を終えるのも必要かもしれません。 そうですね、余りこじれるよりは多少なら・・・ と思わないでもありません。 今週末に紹介頂いた弁護士さんと会う予定です。 アドバイス頂いた事を踏まえてお話出来ればと思っています。 ありがとうございました。
- akak71
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http://page.cafe.ocn.ne.jp/profile/sumaino9/diary/200602 借地借家法 13条建物買取請求権は、借地権の存続期間が満了した場合において、、、、 途中解約の場合は、建物買取請求権は認められていません。 よって、1,2も認められない。現状回復請求(更地)は認められる可能性が強い。
お礼
ご回答頂きありがとうございます。 概ね私の理解が正しい様なのでホッとしてます。 現状回復請求(更地)も認められる可能性もある様ですし、 もう少し調べてみたいと思います。 ありがとうございました。
お礼
ご回答頂きありがとうございます。 一番の不安材料である「借地権買取」について、 凄く分かり易い説明を頂き、感謝と共に安堵しております。 「妥当な結論」に一抹の不安が残るものの、 お蔭様で自分なりの理解度がかなり増しました。 ありがとうございました。