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以前も投稿したのですが返事がなかったため教えてください。 (1)当社は飲食店です。それでお客の依頼によりコンパニオンを呼んでお酌させました。このコンパニオン代は雑費、それとも外注費でしょうか? また、源泉は差し引くのでしょうか? (2)雑費があまり多いと問題になると聞いたことがあるのですが本当でしょうか? (売上の何パーセントまでよいとか・・・)決まり等あるのでしょうか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1の追加です。 支払うときに10%を控除して、翌月10日までに給料の源泉税と一緒に税務署に納付します。 納付書には、給料とは別に報酬の欄に記入します。 仕訳は次の通りです。 控除時 雑給  100.000  / 現金  90.000             預り金 10.000 納付時 預り金 10.000   / 現金 10.000

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

源泉徴収義務者であれば、コンパニオンに報酬を支払う場合に、源泉徴収をする必要が有ります。 源泉収集義務者とは、個人・法人を問わずに、人を雇って給与を支払ったり、税理士などに報酬を支払ったりする場合は、源泉徴収義務者になります。 ただし、個人事業の場合は二人以下の家事使用人だけに給料を支払っている場合は源泉徴収義務者に該当しません。 コンパニオンに支払う報酬は給与となります。 2.雑費が多額になると、申告書などから内容が判断できないので、問題視される場合があります。 雑費が多い場合は、必要に応じて専用の勘定科目を設けて、その科目で処理された方がよろしいでしょう。 記憶がはっきりしませんが、経費総額の10分の1を超える経費については、別途、勘定科目を設けるという規定が何かに合ったように思います。

pinomen
質問者

補足

御回答ありがとうございます。(1)なんですが当社は有限会社で社員15人くらいなんですが、この場合は源泉徴収10%しないといけないのでしょうか?ただ、社員ではないのでお客からコンパニオンを呼んでくださいと頼まれたんですが?仕訳等教えてくださいませんか?

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